○山都町高齢者共同住宅条例

平成17年2月11日

条例第86号

(設置)

第1条 町が実施する介護予防事業に地理的状況、交通事情等により参加できない高齢者等に対して、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態となることの予防を図るため、介護予防事業の拠点として共同住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町大久保高齢者共同住宅

位置 山都町菅尾985番地の1

(入居者の資格)

第3条 共同住宅に入居することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町に住所を有し、おおむね65歳以上のひとり暮らしの世帯及び夫婦のみの世帯であって、独立して生活することに不安があり、家族の援助を受けることが困難なもの

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で、共同住宅に入居しようとするものは、書面で申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を共同住宅の入居者として決定した場合は、その旨を当該入居者として決定した者に対して通知するものとする。

(入居料等)

第5条 共同住宅の入居料は、別表に定める金額とする。

2 共同住宅に入居する者は、入居料のほかに光熱水費の実費及び町長が規則で定める共益費を支払わなければならない。

(入居料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認めるときは、入居料を減額し、又は免除することができる。

(修繕費用の負担)

第7条 共同住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラス取替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、その費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、共同住宅の使用について必要な注意を払い、常に正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、共同住宅の施設を破損し、又は滅失したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(共同住宅の明渡請求)

第9条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対して、当該共同住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 入居料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該共同住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第7条第2項及び前条の規定に違反したとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蘇陽町高齢者共同住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年蘇陽町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに入居の決定を受けた共同住宅に係る入居料については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月26日条例第173号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第23条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

対象収入による階層区分

入居料(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,400円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,700円

D

1,400,001円~1,500,000円

11,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

14,300円

F

1,600,001円~1,700,000円

17,600円

G

1,700,001円~1,800,000円

20,900円

H

1,800,001円~1,900,000円

24,200円

I

1,900,001円~2,000,000円

27,500円

J

2,000,001円以上

33,000円

(注)1 この表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

(注)2 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注)3 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。

山都町高齢者共同住宅条例

平成17年2月11日 条例第86号

(令和元年10月1日施行)