○山都町コミュニティセンター条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町コミュニティセンター条例(平成17年山都町条例第82号)に基づき、山都町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 管理責任者は、教育長を充てる。

(管理人)

第3条 管理責任者は、必要と認めるときは、管理人を置くことができる。

2 管理人は、管理責任者の指示によりセンターの管理に当たらなければならない。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理責任者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用申請)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、山都町コミュニティセンター利用許可申請書(別記様式)を提出し、管理責任者の許可を得なければならない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた部屋以外をみだりに利用しないこと。

(2) 営利行為を行うときは、許可を受けること。

(3) 利用後は、センターの設備又は備品を原状に復し、整理整頓に努めること。

(4) 管理責任者及び管理人の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、山都町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の次に掲げる規則(以下「合併前の規則」という。)の例によるものとする。

(1) 二瀬本コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(平成16年蘇陽町規則第9号)

(2) 蘇陽町公民館条例施行規則(平成11年蘇陽町教育委員会規則第4号)

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

山都町コミュニティセンター条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第20号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第20号