○山都町コミュニティセンター条例

平成17年2月11日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山都町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、地域住民の交流、生涯学習活動及び児童の健全育成の推進を図り、健康で明るい地域社会づくりに寄与するために設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 センターの管理は、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 山都町に住所を有する者

(2) 前号以外の者で教育委員会が認めたもの

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可及び制限)

第7条 教育委員会は、公益の維持管理上必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

2 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を停止させることができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によってセンターの施設、設備又は備品を破損し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の次に掲げる条例等(以下「合併前の条例等」という。)の例によるものとする。

(1) 二瀬本コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年蘇陽町条例第12号)

(2) 蘇陽町公民館条例(平成元年蘇陽町条例第11号)

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により徴収すべき使用料については、なお合併前の条例等の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

菅尾コミュニティセンター

山都町菅尾980番地

二瀬本コミュニティセンター

山都町二瀬本27番地

別表第2(第8条関係)

施設名

区分

使用料

暖房費

菅尾コミュニティセンター

全室(1時間)

1,100円

二瀬本コミュニティセンター

大和室(1時間)

1,100円

320円

小和室(1時間)

210円

160円

調理・実習室(1時間)

550円

全室利用(1時間)

1,750円

490円

注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

山都町コミュニティセンター条例

平成17年2月11日 条例第82号

(令和元年10月1日施行)