○山都町営体育館条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町営体育館条例(平成17年山都町条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条の規定により体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、町営体育館利用申請書(様式第1号)を山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第8条の規定による利用の許可は、町営体育館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用等の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに体育館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 体育館に備付けの機具及び用具以外は、利用者が持参すること。

(損壊の届出等)

第7条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第8条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第17条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の次に掲げる規則(以下「合併前の規則」という。)の例によるものとする。

(1) 矢部町営体育館の使用に関する規則(昭和47年矢部町教育委員会規則第12号)

(2) 清和村立村民体育館の使用に関する規則(昭和53年清和村規則第7号)

(3) 蘇陽町林業者等健康増進施設管理運営規則(昭和63年蘇陽町規則第183号)

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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山都町営体育館条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第17号

(平成17年2月11日施行)