○山都町営体育館条例
平成17年2月11日
条例第75号
(設置)
第1条 町民体育の振興及び健康の増進を図るため、山都町営体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から1月3日まで
(2) 山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、体育館の管理上必要と認めるとき。
(利用時間)
第4条 体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の日数及び時間)
第5条 施設等を引き続いて利用できる日数及び時間は、連続3日間までとする。ただし、教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が体育館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の禁止等)
第11条 教育委員会は、体育館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の次に掲げる条例(以下「合併前の条例」という。)の例によるものとする。
(1) 矢部町営体育館に関する条例(昭和46年矢部町条例第24号)
(2) 清和村立村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和52年清和村条例第21号)
(3) 地区体育館の設置及び管理に関する条例(平成3年蘇陽町条例第4号)
(4) 蘇陽町林業者等健康増進施設設置及び管理に関する条例(昭和63年蘇陽町条例第791号)
(経過措置)
2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収すべき使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月26日条例第181号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(山都町立学校体育施設の開放に関する条例の一部改正)
2 山都町立学校体育施設の開放に関する条例(平成17年山都町条例第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月13日条例第4号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月6日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
中島体育館 | 山都町北中島2536番地 |
浜町体育館 | 山都町千滝238番地 |
清和体育館 | 山都町大平305番地1 |
木原谷体育館 | 山都町木原谷355番地 |
小峰体育館 | 山都町小峰1385番地 |
朝日体育館 | 山都町井無田1144番地 |
蘇陽林業者等健康増進施設 | 山都町柏719番地 |
馬見原体育館 | 山都町滝上460番地 |
長崎体育館 | 山都町長崎819番地 |
上差尾体育館 | 山都町上差尾1027番地 |
二瀬本体育館 | 山都町二瀬本1466番地 |
橘体育館 | 山都町橘134番地1 |
長谷体育館 | 山都町長谷678番地 |
東竹原体育館 | 山都町東竹原285番地1 |
下矢部西部体育館 | 山都町猿渡1850番地 |
下矢部東部体育館 | 山都町白小野168番地 |
中島南部体育館 | 山都町島木5512番地 |
中島東部体育館 | 山都町金内188番地 |
中島西部体育館 | 山都町北中島1717番地 |
白糸第一体育館 | 山都町新小886番地 |
白糸第二体育館 | 山都町菅2287番地 |
白糸第三体育館 | 山都町目丸2472番地 |
下名連石体育館 | 山都町下名連石582番地 |
御所体育館 | 山都町御所3832番地 |
御岳西部体育館 | 山都町入佐264番地 |
別表第2(第12条関係)
1 中島体育館、浜町体育館、下矢部西部体育館、下矢部東部体育館、中島南部体育館、中島東部体育館、中島西部体育館、白糸第一体育館、白糸第二体育館、白糸第三体育館、下名連石体育館、御所体育館、御岳西部体育館
(1) 体育活動を目的として利用する場合
施設名 | 単位 | 使用料 (1時間当たり) | 電気料 (1時間当たり) |
中島体育館 | 全館 | 350円 | 820円 |
バレーボールコート1面 | 110円 | 400円 | |
バスケットボールコート1面 | 110円 | 400円 | |
バドミントンコート1面 | 40円 | 400円 | |
卓球2階全面 | 130円 | 400円 | |
剣道1面 | 110円 | 400円 | |
柔道1面 | 110円 | 400円 | |
浜町体育館、下矢部西部体育館、下矢部東部体育館、中島南部体育館、中島東部体育館、中島西部体育館、白糸第一体育館、白糸第二体育館、白糸第三体育館、下名連石体育館、御所体育館、御岳西部体育館 | 全館 | 110円 | 310円 |
(2) 体育活動以外を目的として利用する場合
ア 入場料又はこれに類するものを徴収しない催物
区分 | 使用料(1時間当たり) | 電気代(1時間当たり) |
営利又は宣伝を目的としない催物 | 730円 | 820円 |
営利又は宣伝を目的とする催物 | 1,150円 |
イ 入場料又はこれに類するものを徴収する催物
区分 | 使用料(1時間当たり) | 電気代(1時間当たり) |
営利又は宣伝を目的としない催物 | 2,200円 | 820円 |
営利又は宣伝を目的とする催物 | 3,450円 |
備考
ア 1時間未満は、1時間とみなす。
イ 特別の設備に要する費用は、利用者の負担とする。
ウ 会場準備のための使用料は、同額の使用料を徴収する。
エ 器具その他設備のための外部からの持込みは、事前に許可を要する。
オ 特別の設備外電気器具を使用する場合は実費相当額を徴収する。
カ 町民以外の利用は倍額とする。
キ 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。
2 清和体育館、木原谷体育館、小峰体育館、朝日体育館
(1) 体育活動又は体育活動以外を目的として利用する場合
施設名 | 単位 | 入場料に類するものを徴収しない場合 | 入場料に類するものを徴収する場合 | ||
営利又は宣伝を目的としない催物 | 営利又は宣伝を目的とする催物 | 営利又は宣伝を目的としない催物 | 営利又は宣伝を目的とする催物 | ||
1時間当たり | 1時間当たり | 1時間当たり | 1時間当たり | ||
清和体育館 | 全面 | 430円 | 1,310円 | 870円 | 2,630円 |
半面 | 210円 | 650円 | 430円 | 1,310円 | |
2階フロア | 110円 | 330円 | 220円 | 680円 | |
舞台 | 110円 | 330円 | 220円 | 680円 | |
木原谷体育館 | 全面 | 210円 | 650円 | 430円 | 1,310円 |
小峰体育館 | 全面 | 210円 | 650円 | 430円 | 1,310円 |
朝日体育館 | 全面 | 210円 | 650円 | 430円 | 1,310円 |
備考 | ア 1時間未満は、1時間とみなす。 イ 特別の設備に要する費用は、利用者の負担とする。 ウ 会場準備のための使用料は、同額の使用料を徴収する。 エ 体育館全館借用の場合の料金については、体育館全面の料金を徴収する。 オ 器具その他設備のための外部からの持込みは、事前に許可を要する。 カ 特別の設備外電気器具を使用する場合は実費相当額を徴収する。 キ 2階フロア及び舞台については、単独で利用する場合の料金。 ク 町民以外の利用は倍額とする。 ケ 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。 |
3 蘇陽林業者等健康増進施設、馬見原体育館、長崎体育館、上差尾体育館、二瀬本体育館、橘体育館、長谷体育館、東竹原体育館
(1) 体育活動又は体育活動以外を目的として利用する場合
施設名 | 単位 | 入場料に類するものを徴収しない場合 | 入場料に類するものを徴収する場合 | ||
営利又は宣伝を目的としない催物 | 営利又は宣伝を目的とする催物 | 営利又は宣伝を目的としない催物 | 営利又は宣伝を目的とする催物 | ||
1時間当たり | 1時間当たり | 1時間当たり | 1時間当たり | ||
蘇陽林業者等健康増進施設 | 全面 | 320円 | 990円 | 660円 | 2,000円 |
半面 | 160円 | 490円 | 320円 | 980円 | |
馬見原体育館 | 全面 | 210円 | 650円 | 430円 | 1,310円 |
半面 | 100円 | 320円 | 210円 | 640円 | |
長崎体育館 | 全面 | 160円 | 490円 | 320円 | 990円 |
上差尾体育館 | 全面 | 160円 | 490円 | 320円 | 990円 |
二瀬本体育館 | 全面 | 160円 | 490円 | 320円 | 990円 |
橘体育館 | 全面 | 160円 | 490円 | 320円 | 990円 |
長谷体育館 | 全面 | 160円 | 490円 | 320円 | 990円 |
東竹原体育館 | 全面 | 160円 | 490円 | 320円 | 990円 |
備考 | ア 1時間未満は、1時間とみなす。 イ 特別の設備に要する費用は、利用者の負担とする。 ウ 会場準備のための使用料は、同額の使用料を徴収する。 エ 器具その他設備のための外部からの持込みは、事前に許可を要する。 オ 特別の設備外電気器具を使用する場合は実費相当額を徴収する。 カ 町民以外の利用は倍額とする。 キ 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。 |