○山都町花上多目的集会場条例施行規則

平成17年2月11日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町花上多目的集会場条例(平成17年山都町条例第58号。以下「条例」という。)に基づき、山都町花上多目的集会場(以下「集会場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者及び管理人)

第2条 管理責任者は、蘇陽支所長を充てる。

2 管理人を設置した場合の管理人は、管理責任者の指示によりその任に当たるものとする。

(利用時間)

第3条 集会場の利用時間は原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、特に必要があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(利用申込み)

第4条 集会場を利用しようとする者は、花上多目的集会場利用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 教育及びスポーツの振興及び発展を目的とする活動

(2) 福祉の充実及び発展を目的とする活動

(3) その他町長が特別に認めるもの

2 減免と認められた場合、使用料は、2分の1とすることができる。

3 多目的集会場所在校区の住民が利用する場合は、使用料を全額免除することができる。ただし、営利目的の利用の場合は除くものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく建物、設備又は備品に変更を加えないこと。

(2) 許可を受けた室以外は、みだりに利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(4) 許可なく営利行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(6) 利用後は設備又は備品を原状に復し、係員の点検を受けること。

(7) その他管理責任者の指示に従うこと。

(備品)

第7条 この施設の管理運営のため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 施設の規模、構造等並びに条例及びこの規則を記入した帳簿

(2) 備品台帳

(3) 利用許可書つづり及びその他諸帳簿

(4) 管理日誌

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蘇陽町多目的集会場運営規則(平成元年蘇陽町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

山都町花上多目的集会場条例施行規則

平成17年2月11日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)