○山都町花上多目的集会場条例施行規則
平成17年2月11日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町花上多目的集会場条例(平成17年山都町条例第58号。以下「条例」という。)に基づき、山都町花上多目的集会場(以下「集会場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者及び管理人)
第2条 管理責任者は、蘇陽支所長を充てる。
2 管理人を設置した場合の管理人は、管理責任者の指示によりその任に当たるものとする。
(利用時間)
第3条 集会場の利用時間は原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、特に必要があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(利用申込み)
第4条 集会場を利用しようとする者は、花上多目的集会場利用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育及びスポーツの振興及び発展を目的とする活動
(2) 福祉の充実及び発展を目的とする活動
(3) その他町長が特別に認めるもの
2 減免と認められた場合、使用料は、2分の1とすることができる。
3 多目的集会場所在校区の住民が利用する場合は、使用料を全額免除することができる。ただし、営利目的の利用の場合は除くものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく建物、設備又は備品に変更を加えないこと。
(2) 許可を受けた室以外は、みだりに利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(4) 許可なく営利行為をしないこと。
(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 利用後は設備又は備品を原状に復し、係員の点検を受けること。
(7) その他管理責任者の指示に従うこと。
(備品)
第7条 この施設の管理運営のため、次の帳簿を備えるものとする。
(2) 備品台帳
(3) 利用許可書つづり及びその他諸帳簿
(4) 管理日誌
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。