○山都町花上多目的集会場条例

平成17年2月11日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山都町花上多目的集会場(以下「集会場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 福祉、文化、社会教育等の交流拠点として、広く住民の利用に供するために設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町花上多目的集会場

位置 山都町花上842番地

(管理)

第4条 集会場の管理は、町長が行う。

(利用の範囲)

第5条 集会場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用できる者は、町内の各種団体及び個人とする。

2 前項以外の者でも集会場の主旨にかんがみ町長が特に必要があると認めた場合においては、これを利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用者の制限)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号に該当したときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上不適当と認めたとき。

2 利用許可の取消しによって生じた損害については、町長は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 集会場の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、これを免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第11条 町長は、集会場の管理を他の適当な機関に委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蘇陽町多目的集会場設置及び管理に関する条例(平成元年蘇陽町条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

花上多目的集会場使用料

単位

使用料

全館

和室のみ

ホールのみ

1時間

220円

110円

110円

1日

2,200円

1,100円

1,100円

(注)表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

山都町花上多目的集会場条例

平成17年2月11日 条例第58号

(令和元年10月1日施行)