○山都町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年2月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に対して登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者又は代理人が本人であること及び当該申請が登録申請者本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要事項について審査する。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外で表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) き損し、又は摩滅した印鑑、縁のない印鑑等、印影が不鮮明なもの

(6) その他町長が登録する印鑑として不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏のものが氏名の片仮名表記(住民基本台帳の備考欄に記録される氏名の仮名表記を片仮名表記に読み替えたものをいう。以下同じ。)又はその一部を組み合わせたものであって町長が認めたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又は代理人に対して直接に交付するものとする。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対し再交付を申請することができる。ただし、印鑑登録証の登録番号が判読できる場合に限る。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して、直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて印鑑登録証亡失届(以下「亡失届」という。)により、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対し交付の申請をしなければならない。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項と、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と町長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

4 町長は、前項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請した者に対してこれを交付するときは、郵送により行うことができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染し、又はき損したため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再交付を求められたとき。

(4) その他町長が、不適当と認めたとき。

(端末機による印鑑登録証明の申請等)

第12条 第10条及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら多機能端末機(町長の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、専用の端末機に類する機能を有するものをいう。)次の各号に定める方法により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)を用いる方法

(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を用いる方法

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。

2 町長は、前項による証明ができないやむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合には、登録印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第14条 印鑑登録者は、当該印鑑を廃止する場合又は登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、町長に対しその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の場合に準用する。

3 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して、印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに、印鑑登録証を町長に返納しなければならない。

(登録事項の修正)

第15条 住所等の登録事項について変更の届出があったときは審査した上で、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第16条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条の規定による亡失届があったとき。

(2) 第13条の規定による印鑑の登録廃止の届出があったとき。

(3) 印鑑登録者が町外へ転出し、又は死亡したとき。

(4) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の仮名表記を片仮名表記に読み替えたものを含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第4号及び第5号により、印鑑の登録を抹消した場合には、その旨を抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録原票の再製)

第17条 町長は、印鑑登録原票が汚染、き損その他の理由により、再製の必要があるときは、印鑑登録原票を再製しなければならない。この場合において、町長は、登録者に対し、登録された印鑑の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査)

第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問をし、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢部町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年矢部町条例第25号)、清和村印鑑条例(昭和50年清和村条例第9号)又は蘇陽町印鑑条例(昭和55年蘇陽町条例第575号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日条例第168号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月11日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日条例第17号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

山都町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年2月11日 条例第11号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第11号
平成17年6月27日 条例第168号
平成24年6月14日 条例第10号
令和元年12月11日 条例第7号
令和2年3月9日 条例第3号
令和5年9月20日 条例第17号