○財政事情の公表に関する条例
平成17年2月11日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年度下半期の期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、山都町公告式条例(平成17年山都町条例第3号)の規定の例によりこれを行う。
2 財政事情は、公表の日から6月間は、町長の指定した場所において、閲覧に供さなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。