○山都町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年2月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年山都町条例第44号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 手当の額が月額の定めによるものは、月の1日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合は、手当を支給しない。

(離職した職員の手当の支給)

第3条 手当の支給日前において、離職し、又は死亡した職員については、その際支給する。

(用地交渉従事手当)

第4条 条例第6条第1項に規定する規則に定めるものに従事する職員は、土地等の取得に関する計画について当該権利者に対して最初の説明を行った日以後継続的に行い、当該説明の日から3回を経過した日においてなお終了していない一連の交渉業務のうち、当該3回を経過した日以後に行われる交渉業務で、職員の心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事するものとする。

(育児短時間勤務職員等に係る手当の支給額)

第5条 手当のうち、実績を計算の基礎としないものであって、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に支給するものの額は、条例の規定にかかわらず、その支給額に算出率(山都町職員の育児休業等に関する条例(平成17年山都町条例第37号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第3条第3項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た額とする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

2 この附則において、「令和4年改正給与条例」とは、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第34号)をいう。

3 この附則において、「暫定再任用職員」とは、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。

4 この附則において、「暫定再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

5 この附則において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山都町職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項まで又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第6条の規定による改正後の山都町職員の特殊勤務手当に関する規則第5条の規定を適用する。

山都町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年2月11日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)