○山都町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年2月11日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 町長職務執行者の給料月額は、79万6,000円とする。
2 前項に規定するもののほか、町長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(平成17年山都町条例第40号。以下「特別職給与等条例」という。)に規定する町長の例による。
(旅費)
第3条 町長職務執行者の旅費の支給については、特別職給与等条例に規定する町長の例による。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。