○町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例
平成17年2月11日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料の額)
第3条 町長等の給料の額は、別表第1による。
(通勤手当の支給)
第4条 町長等の通勤手当の支給については、山都町一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当の額等)
第5条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の137.5」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(退職手当の額)
第6条 町長等の退職手当の額は、別に定める。
(旅費)
第7条 町長等の旅費の額は、別表第2による。ただし、町内旅費の規定については、一般職の職員の例による。
(支給)
第8条 この条例に規定するもののほか、町長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第30号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第8号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日条例第9号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第9号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例及び山都町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月12日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第6条 附則第4条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定及び前条の規定による改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月11日条例第8号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第3条並びに附則第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定並びに附則第4条の規定による改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の町長等の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例第5条の規定の適用については、同条中「100分の127.5」とあるのは「100分の117.5」とする。
附則(令和4年12月14日条例第30号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例及び山都町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月14日条例第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月7日条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例及び改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年3月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山都町報酬及び費用弁償条例、町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例及び山都町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 月額 |
町長 | 791,900円 |
副町長 | 593,900円 |
教育長 | 544,600円 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 航空賃、鉄道賃、船賃及びその他の交通費 | 宿泊費 | 宿泊手当 |
1夜につき | 1夜につき | ||
常勤職員 | 実費相当額とする。ただし、その他の交通費について、移動に要する費用の算定が困難な場合には、路程1キロメートルにつき37円として算定する。 | 実費相当額とする。ただし、19,000円を上限とする。 | 2,400円 |
注 包括宿泊費(移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用をいう。)の場合にあっては、当該移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用の相当額とする。