○山都町ふれあいトーク施設条例施行規則

平成17年2月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町ふれあいトーク施設条例(平成17年山都町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放送番組の編成)

第2条 業務の円滑な運営を期するため、放送番組について番組時間表を編成するものとする。

(放送の優先順位)

第3条 放送の優先順位は、次に掲げる順位によるものとする。

(1) 遠隔操作による一斉緊急放送

(2) 手動操作による一斉緊急放送(情報センター)

(3) 手動操作による一斉連絡放送(情報センター)

(4) 手動操作によるグループ連絡放送(情報センター)

(5) 遠隔操作によるグループ連絡放送

(6) 自動操作による一斉連絡放送(情報センター)

(放送の時間)

第4条 放送の時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報センター及び上益城農協清和統括支所からの放送は、毎日定時に放送する。

(2) 遠隔操作及び手動による区長宅からの放送は、情報センター及び上益城農協清和統括支所からの定時放送時間帯以外の時間帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急放送は、必要に応じて放送することができる。

(放送内容の制限)

第5条 政治、宗教等の活動で、公共の秩序と善良な風俗が保たれないと判断される内容の放送及び情報センター以外からの営利を目的とする内容の放送は、禁止する。

(各放送所の管理運営)

第6条 条例第4条第2項の規定により、条例別表第1に規定する放送所の管理運営については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる管理者のもとで行うものとする。

(1) 全域放送所 情報センター(課長) 山都消防署(署長) 上益城農協清和統括支所(管理課長)

(2) 校区放送所 情報センター(課長)

(3) 地区放送所 各地区区長

(加入の届出)

第7条 条例第5条第1項に規定する加入の届出は、ふれあいトーク施設加入届出書(様式第1号)により行うものとする。

(宅内設備等の移転の届出)

第8条 条例第7条第5項に規定する宅内設備等の移転の届出は、ふれあいトーク施設移転届出書(様式第2号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第9条 条例第8条第1項に規定するふれあいトーク施設の廃止の届出は、ふれあいトーク施設廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(放送内容の提出)

第10条 条例第9条第1項に規定する放送の依頼の提出は、放送原稿(様式第4号)により行うものとする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

山都町ふれあいトーク施設条例施行規則

平成17年2月11日 規則第13号

(平成17年2月11日施行)