○山都町ふれあいトーク施設条例

平成17年2月11日

条例第27号

(設置)

第1条 町内の全域及び校区又は地区内に、情報を伝達し、緊急事項の通報等を行い、もって町の広報活動及び住民福祉の増進及び住民相互のコミュニケーションの輪の拡大を図るため、電話回線を利用した山都町ふれあいトーク施設(以下「施設」という。)を設置する。

(管理運営)

第2条 山都町ふれあいトーク(以下「ふれあいトーク」という。)の円滑な運営を図るため、施設の管理運営は、町が行う。

(業務)

第3条 ふれあいトークの業務は、次のとおりとする。

(1) 町の公示及び広報事項の伝達

(2) 官公署、公共的団体等の公示及び広報事項の伝達

(3) 非常災害その他緊急事項の通報及び伝達

(4) 産業、経済、教育、文化等の向上のための連絡事項

(5) 校区及び地区内の広報及び連絡事項

(6) NHK及び民放(ラジオ)放送の再送信

(7) その他加入者又は加入者以外から依頼を受けた放送及び町長が必要と認めた広報及び連絡

(放送所等)

第4条 ふれあいトーク業務を行うため、別表第1のとおり放送所を設置する。

2 前項に規定する放送所の管理及び運営については、別に定める。

(加入)

第5条 ふれあいトークの供用開始後において、加入しようとする者は、町長に届けなければならない。

2 前項の規定により届出を行った者は、別に備えるオフトーク通信サービス(第1種)利用申請書をNTT西日本熊本支店に提出しなければならない。

(宅内設備等)

第6条 ふれあいトークの使用に係る宅内設備(以下「宅内設備」という。)は、町の備品とし、加入者に貸し付けるものとする。

2 ふれあいトーク供用開始後の加入の場合の宅内設備の取付工事料は、加入者の負担とする。

3 宅内設備の貸付けは、電話1回線につき一式とする。

(補修届出)

第7条 町は、設備に障害を生じ、又は災害等で滅失したときは、速やかに修理し、取り替え、又は復旧しなければならない。

2 前項の場合において、加入者の故意又は過失によるときの設備の修理、取替え又は復旧の費用は、原則としてその加入者の負担とする。

3 加入者は、施設に異常を発見したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 加入者は、施設の増設又は補修など施設に変更を及ぼす行為をしてはならない。

5 加入者が宅内設備の移転等を希望するときは、町長に届け出るものとし、その費用は、加入者負担とする。

(廃止)

第8条 加入者は、施設の利用ができなくなったとき、又は利用の必要がなくなったときは、町長に届出を行い、廃止することができる。

2 加入者で廃止を認められたものに対しての撤去費は、徴収しない。

(放送依頼等)

第9条 山都町ふれあいトーク情報センター(以下「情報センター」という。)からの放送を依頼しようとする者は、その放送事項を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 前項に規定する放送を依頼しようとする者は、別表第2に定める放送料を納付しなければならない。

3 前項に規定する放送料は、事前に納付しなければならない。

(施設の利用条件)

第10条 官公署、公共団体等の告知若しくは周知事項の放送又は緊急放送を優先的に取り扱わなければならない。

2 定時、一般放送時間中に緊急放送の必要がある場合は、放送を中断することができる。

3 広告放送は、業務に支障のない限り放送することができる。ただし、内容が適当でないと認める場合は、放送を拒否することができる。

4 次の各号のいずれかに該当する放送は、これを行わないものとする。ただし、選挙に関する放送で山都町選挙管理委員会が行うものについては、この限りでない。

(1) 政党の政見放送又は政党活動

(2) 選挙候補者の紹介又は選挙活動

(3) 町政を誹謗し、又は町政及び事業運営上適当でないもの

(4) 放送内容が事実を著しく粉飾誇張し、誤った印象を与えるおそれがあるもの

5 緊急放送は、次に掲げる範囲とする。

(1) 防犯、生命財産、緊急献血等

(2) 火災発生、消防団出動要請、延焼状況、避難、鎮火等

(3) 台風、風水害発生、消防団出動要請、被害状況、避難等

(4) 地震その他災害及び事故発生、消防団出動要請、被害状況、避難等

(5) 気象通報、各種注意報及び警報の伝達及びこれに伴う緊急連絡事項

(6) 断水、停電、予期されない断水及び停電

(7) その他町長が緊急周知を必要と認めた事項

(利用の一時停止等)

第11条 加入者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、その加入者に対し利用を一時停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 施設の業務を妨害したとき。

(3) 施設を故意に損壊したとき。

(4) その他業務の遂行に著しく支障を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清和村ふれあいトーク施設の設置及び管理に関する条例(平成6年清和村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

全域放送所所在地

校区放送所所在地

全域放送所所在地

地区放送所所在地

情報センター 山都町役場清和総合支所庁舎内

山都消防署

上益城農業協同組合

清和総括支所

情報センター 山都町役場清和総合支所庁舎内

朝日西部・朝日地区

清和地区

小峰地区

木原谷地区

東緑川地区

上益城農業協同組合

清和統括支所

大川区

平野区

仁田尾区

牛ケ瀬区

鶴底区

川口区

井無田区

郷野原区

安方区

仏原区

高月区

大矢区

米生区

小峰区

楢原、小中竹区

汗見、木原谷区

梅木鶴川ノ口区

滝下、栗林区

湯鶴葉区

舞岳区

栗藤、沢津区

尾野尻区

鎌野区

市の原区

仮屋区

須原区

長成区

別表第2(第9条関係)

区分

放送料金

備考

基本料金

加算料金

一般放送

加入者

1件

200円

放送回数は、1件につき3回以内

未加入者

1回

1,000円

500円

 

営利を目的とした放送

加入者

1回

1,000円

500円

未加入者

1回

2,000円

1,000円

備考 「基本料金」とは放送回数1回又は原稿用紙1枚の料金をいい、「加算料金」とは放送回数1回又は原稿用紙1枚を加える場合の料金をいう。

山都町ふれあいトーク施設条例

平成17年2月11日 条例第27号

(平成17年2月11日施行)