○山都町コミュニティ供用施設条例施行規則
平成17年2月11日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町コミュニティ供用施設条例(平成17年山都町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理委託)
第2条 条例第3条第2項に定める施設の利用者による組織(以下「利用組合」という。)に管理を委託できる事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用及び日常の管理に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(契約)
第3条 施設の管理について委託を受けようとする者は、利用団体の代表及び地区内の公民館長、区長等をもって構成した利用組合を組織し、その長と町長との間に管理委託契約を締結しなければならない。
(委託料)
第4条 前条に規定する管理委託料は無料とし、管理業務に要した経費は受託者の負担とする。
(利用者の義務)
第5条 施設を利用する者は、常に善良な利用者としての注意をもって利用し、目的外の利用をしてはならない。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設をき損したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(報告)
第7条 管理委託を受けた利用組合は、毎年度管理運営に関して、次の事項を町長に報告しなければならない。
(1) 施設の利用状況に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項
2 前項による報告のほか、施設に異状が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。