○山都町コミュニティ供用施設条例施行規則

平成17年2月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町コミュニティ供用施設条例(平成17年山都町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 条例第3条第2項に定める施設の利用者による組織(以下「利用組合」という。)に管理を委託できる事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用及び日常の管理に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

(契約)

第3条 施設の管理について委託を受けようとする者は、利用団体の代表及び地区内の公民館長、区長等をもって構成した利用組合を組織し、その長と町長との間に管理委託契約を締結しなければならない。

(委託料)

第4条 前条に規定する管理委託料は無料とし、管理業務に要した経費は受託者の負担とする。

(利用者の義務)

第5条 施設を利用する者は、常に善良な利用者としての注意をもって利用し、目的外の利用をしてはならない。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設をき損したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(報告)

第7条 管理委託を受けた利用組合は、毎年度管理運営に関して、次の事項を町長に報告しなければならない。

(1) 施設の利用状況に関すること。

(2) その他町長が必要と認めた事項

2 前項による報告のほか、施設に異状が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町コミュニティ供用施設の管理に関する規則(昭和63年矢部町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町コミュニティ供用施設条例施行規則

平成17年2月11日 規則第12号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成17年2月11日 規則第12号