○山都町コミュニティ供用施設条例

平成17年2月11日

条例第22号

(設置)

第1条 住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、山都町コミュニティ供用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。

2 前項の目的を達成するため、施設の利用者による組織に対し施設の管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢部町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年矢部町条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

施設の名称

施設の位置

田小野地区コミュニティ供用施設

山都町田小野327番1

金内地区コミュニティ供用施設

山都町金内349番地

水ノ田尾地区コミュニティ供用施設

山都町北中島2806番地5

中島西部地区ふれあいセンター

山都町北中島688番地

下名連石地区高齢者コミュニティセンター

山都町下名連石463番1

原地区コミュニティ供用施設

山都町原304番1

山都町コミュニティ供用施設条例

平成17年2月11日 条例第22号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成17年2月11日 条例第22号