○山都町監査委員監査規程
平成17年3月29日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山都町監査委員に関する条例(平成17年山都町条例第19号)に規定する監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(留意事項)
第2条 監査委員は、特に次の事項に留意して監査するものとする。
(1) 監査に当たっては、よくその実情を査察し、真相の把握に努めること。
(2) 監査に当たっては、常に総合的見地に立って行うこと。
(3) 監査に当たっては、行政が真に現下の実情に即応しているか否かを査察すること。
(監察)
第3条 監査に当たっては、おおむね次の事項につき書類帳簿によるほか、実施につき監察する。
(1) 事業の管理状況
ア 事業の概要
イ 進捗状況
ウ 経理状況
エ その他
(2) 経理の執行状況
ア 予算の編成及びその執行
イ 決算書の調整
ウ 出納事務、物品保管及び金庫事務
(3) 事務執行状況
ア 職員
(ア) 事務分掌及び職員配置
(イ) 職員の任用、分限待遇
(ウ) 職員の行政に対する熱意
(エ) 職員の実務、勤務状況、事務の成績その他執務状況
イ 事務執行上の重要問題、その概要及びその対策
(手続書又は調書の徴収)
第4条 監査委員は、監査事項につき、その責任者及び関係職員から手続書又は調書を徴することができる。
(責任者の任務)
第5条 各責任者は、監査に当たり、経営の概要につき監査委員に対し説明しなければならない。
2 各責任者は、監査に当たり、関係職員とともに監査に立会わなければならない。
(検査済印の押印)
第6条 監査委員は、監査を終わったときは、経理に関係する帳簿の余白に年月日及び検査済の旨を記載し、署名捺印しなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。