○山都町監査委員に関する条例

平成17年2月11日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、山都町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度監査委員があらかじめ定めた期日に行うものとする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長その他の執行機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を町長その他の執行機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は議会若しくは町長から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(町以外の者に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(現金の出納検査)

第8条 法第235条の2の規定による毎月の現金の出納検査は、15日から22日までの間に行うものとする。ただし、監査委員は、同日が山都町の休日を定める条例(平成17年山都町条例第2号)に定める休日であることその他やむを得ない理由により、同日に現金の出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第9条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項に規定する決算及び書類が審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に審査の上、意見を付して町長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項に規定する健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項に規定する資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に審査の上、意見を付して町長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(出納職員の賠償責任の決定)

第10条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上、決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、山都町公告式条例(平成17年山都町条例第3号)に定める規程等の公表の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年6月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町監査委員に関する条例

平成17年2月11日 条例第19号

(令和4年9月8日施行)