○山都町選挙管理委員会規程
平成17年2月11日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、山都町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議のないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
5 委員改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に選挙を行わなければならない。
(住所及び氏名の告示)
第4条 委員長は、委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したとき、又は委員長の職務を代理する者を指定したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、開会の日前3日までに委員に告知するものとする。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。
2 前項の告知には、委員会の招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開催中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
第6条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を付記して、委員長に提出しなければならない。
(欠席の手続)
第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、書記長とともに認印しなければならない。
(委員長の担任事務)
第10条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) その他委員会の事務に関すること。
(専決処分)
第11条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。
(職の設置)
第12条 委員会に次の職を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
2 書記長は総務課長を、書記は山都町職員で総務課及び支所に勤務する者の中から書記長の指定する者をもって充てる。
(書記の執務)
第13条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して、委員会に関する事務を処理する。
2 事務の処理に当たっては、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長が専決することができる。
(文書の閲覧等)
第14条 書記は、書記長の承認を受けなければ、文書類を他に示し、又その謄本を他に与えてはならない。
(文書の収受等)
第15条 文書の収受、編さん及び保管に関しては、町の文書処理の例による。
(告示の方法)
第16条 法令の規定による告示その他公表を要するものについては、山都町公告式条例(平成17年山都町条例第3号)の定めるところにより行う。
(公印)
第17条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
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附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日選管告示第14号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日選管告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月2日選管告示第51号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の山都町選挙管理委員会規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。