○山都町防災行政無線施設運用細則
平成17年2月11日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この細則は、山都町防災行政無線施設の管理運用及び保全に関する規程(平成17年山都町訓令第12号)による業務の内容及び放送の種類を定めるものとする。
(普通放送)
第2条 山都町防災行政無線の放送(以下「ぼうさい、やまとちょうやくば」という。)の普通放送の時間等は、次のとおりとする。
放送内容 | 放送時間 | ||||||
6時00分 | 7時05分 | 12時00分 | 12時35分 | 17時00分 | 18時05分 | 20時05分 | |
時報 | チャイム |
| チャイム |
| チャイム |
|
|
定時放送 |
| 定時放送 |
| 定時放送 |
| 定時放送 | 定時放送 |
(放送事項)
第3条 普通放送は、山都町役場課設置条例(平成17年山都町条例第6号)第2条各号に定める分掌事務のもののほか町長が行政上認めたものに限り放送することができる。
(放送禁止事項)
第4条 次に掲げる事項に関する放送については、これを禁止する。ただし、社会的慣習であって町長が認めるものは、この限りでない。
(1) 個人の利益に関する事項
(2) 営利を目的とする事項
(3) 政治活動及び選挙運動に関する事項
(4) 宗教に関する事項
(緊急放送)
第5条 「ぼうさい、やまとちょうやくば」の緊急放送は、次の区分により町長が必要と認めたものに限り放送することができる。
(1) 防犯、生命財産、緊急献血等
(2) 火災発生、消防団出動要請、延焼状況、避難、鎮火等
(3) 台風、風水害発生、消防団出動要請、被害状況、避難その他
(4) 地震その他災害及び事故発生、消防団出動要請、被害状況、避難その他
(5) 気象通報、各種注意報及び警報の伝達及びこれにともなう緊急連絡事項
(6) 断水、停電、予期されない断水及び停電
(7) その他町長が緊急周知を必要と認めた事項
(放送の申請)
第6条 「ぼうさい、やまとちょうやくば」により放送しようとする者は、あらかじめ山都町情報周知依頼書(別記様式)により町長に申請しなければならない。ただし、火災発生の放送及び鎮火の放送については、この限りでない。
附則
この細則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第12号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。