○山都町防災行政無線施設の管理運用及び保全に関する規程
平成17年6月14日
告示第72号
(目的)
第1条 この規程は、災害等緊急時の通信連絡を迅速かつ的確に行うとともに、行政連絡及び町民生活に必要な情報の伝達手段としての山都町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の管理運用及び保全について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体を行う。
(2) 同報親局 特定の受信設備に対し、同一内容の通報を行うため山都町役場本庁舎に設置する無線局をいう。
(3) 同報子局 同報親局の通信を受信する受信設備をいう。
(4) 戸別受信機 無線施設の通信を受信するために、町内に居住する者の世帯(以下「居住世帯」という。)及び公共施設その他町長が必要と認めた施設に、山都町が設置した受信装置(屋外アンテナを含む。以下同じ。)をいう。
(5) 被貸与者 戸別受信機の貸与を受けた者をいう。
(業務)
第3条 無線施設は、その目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 非常災害その他緊急事項の伝達
(2) 災害予防及び気象情報の伝達
(3) 町の広報事項、普及、啓発及び指導事項の伝達
(4) 生活関係事項の情報連絡
(5) その他町長が必要と認める事項の伝達
2 無線施設の業務を行う区域は、山都町全域とする。
(無線局の職員)
第4条 無線局の業務を処理するために、無線局に、無線管理者、無線取扱責任者及び通信担当者を置く。
(無線管理者)
第5条 無線管理者は、町長をもって充てる。
2 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。
(無線取扱責任者)
第6条 無線取扱責任者は、総務課長とする。
2 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の管理及び通信の運用に当たる。
(通信担当者)
第7条 通信担当者は、無線局に勤務する職員で法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有するものの中から無線管理者が指定する。
2 通信担当者は、無線取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務の庶務を行う。
(通信の種類)
第8条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じた場合に同報親局から行う通報をいう。
(2) 普通通信 平常時に同報親局から行う通報をいう。
(災害時の措置)
第9条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは、通信を統制することができる。
2 前項の場合において、無線管理者は、通信担当者を待機させるとともに、情報の収集等必要な措置をとらなければならない。
(通信訓練)
第10条 無線管理者は、災害の発生等に対処するため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 総合通信訓練(防災訓練に併せたもの) 2年に1回
(2) 定期通信訓練 年2回以上
2 訓練は、通信統制訓練、住民への気象情報、警報等の伝達訓練及び情報収集訓練とする。
(点検及び記録)
第11条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため、日常点検及び定期点検を行うものとする。
(戸別受信機の貸与)
第12条 戸別受信機は、居住世帯については1世帯当たり1台を、公共施設その他町長が必要と認めた施設については当該施設毎に町長が必要と認めた台数を無償で貸与する。
2 町長は、特に必要と認めた場合は、居住世帯への貸与台数を増加することができる。
3 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、戸別受信機貸与申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(貸与者台帳)
第13条 町長は、戸別受信機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の住所、氏名(法人にあってはその名称)その他必要事項を記載した貸与者台帳を整備しなければならない。
(諸工事費の負担)
第14条 戸別受信機の設置に係る経費は、町の負担とする。
(維持管理)
第15条 被貸与者は、貸与された戸別受信機の維持管理に努め、異常があるときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 貸与後の戸別受信機の維持管理に必要な経費は、被貸与者の負担とする。
3 前項の維持管理に必要な経費は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸別受信機に内蔵する乾電池
(2) 戸別受信機の動作に必要な消費電力
(3) アダプター
(町への報告)
第16条 被貸与者は、戸別受信機の全部又は一部を破損又は滅失した場合は、直ちに、町長に状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(補修経費)
第17条 貸与後の戸別受信機の補修に必要な経費は、町の負担とする。
2 被貸与者は、故意又は重大な過失により戸別受信機を破損又は滅失した場合は、その補修に係る経費を負担しなければならない。
(返還)
第18条 被貸与者は、戸別受信機を必要としなくなったときは、直ちに、戸別受信機を町に返還しなければならない。
2 町長は、被貸与者が戸別受信機の維持管理を怠り、又はその仕様に改造等を加えるおそれがあると認められるときは、戸別受信機の返還を命ずることができる。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、無線施設の管理運用及び保全について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第81号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。