○山都町情報公開条例施行規則
平成17年2月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町情報公開条例(平成17年山都町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 開示請求に係る公文書を保有していない場合又は開示請求に係る文書が公文書以外の文書である場合において、当該公文書の全部を開示しないとき 不存在公文書不開示決定通知書(様式第4号)
2 実施機関は、条例第14条第1項に規定する第三者が多数あるときは、必要な範囲内において、意見書を提出する機会を与えるものとする。
3 意見照会書により意見書の提出を求められた第三者は、意見書を提出するときは、意見申述書(様式第10号)によりこれを行うものとする。
4 前項の場合において、実施機関が必要があると認めるときは、当該第三者から資料の提出を求めることができる。
(フィルム等の開示の方法)
第7条 フィルム及び電磁的記録の開示については、紙に出力し、若しくは採録したものを閲覧に供し、又は視聴することにより行うものとする。
(公文書の閲覧等)
第8条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を禁止することができる。
3 公文書の写しの交付は、1件の請求につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(答申内容の公表)
第15条 条例第25条の規定による答申内容の公表は、総務課での閲覧によるものとする。
(情報公開事務処理整理票)
第16条 実施機関は、開示請求に係る事務の処理状況について、情報公開事務処理整理票(様式第20号)を作成し、町長に報告しなければならない。
(実施状況の公表)
第17条 条例第29条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 請求受付件数
(2) 請求承諾件数
(3) 請求拒否件数
(4) 審査請求の件数及びその処理状況
(出資等法人)
第18条 条例第30条に規定する出資等法人は、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社及び有限会社とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議会にあっては議会が、その他の実施機関にあっては町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 方法 | 費用の額 |
写しの作成 | 電子複写機による複写 | 白黒 A3版以内 1面につき 10円 カラー A3版以内 1面につき 80円 |
その他の複写等 | 当該複写等に要した額 | |
写しの送付 | 郵送 | 郵便料金の額又は当該額に相当する郵便切手 |