○山都町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年山都町条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、町長に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、条例第3条の規定による申請があったときは、当該申請者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状又は代理権授与通知書とする。

(代理人の資格)

第5条 条例第3条第2項に規定する代理人は、成年者で意思能力を有するものでなければならない。

(確認の方法)

第6条 条例第4条第2項ただし書に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 運転免許証、個人番号カード又は官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を添付したとき。

(回答書の期間)

第7条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期間は、照会書発送の日から14日以内とし、その指定日までに回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑登録原票)

第8条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(印鑑登録証明)

第9条 条例第12条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(申請書等の様式)

第10条 条例に規定する申請書等その他の文書は、次の区分によることとする。

(1) 印鑑登録申請書

(2) 照会書及び回答書

(3) 印鑑登録申請者又は印鑑登録証亡失届者の保証書

(4) 印鑑登録原票

(5) 印鑑登録証

(6) 印鑑登録証再交付申請書

(7) 印鑑登録証亡失届

(8) 印鑑登録証明書交付申請書

(9) 印鑑登録証明書

(10) 印鑑登録廃止届

(11) 印鑑登録原票登録事項変更届

(12) 印鑑登録抹消通知書

(保存期間)

第11条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間内とするものとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町印鑑の登録及び証明に関する規則(昭和55年矢部町規則第8号)、清和村印鑑条例施行規則(昭和50年清和村規則第1号)又は蘇陽町印鑑条例施行規則(昭和55年蘇陽町規則第106号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

(令和元年12月11日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

山都町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第9号

(令和3年8月12日施行)