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令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:

 

 

 

令和元年度10月1日から、3歳から5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもの利用料が無償化されます。

 

利用する施設やサービスに応じて対象者や無償化の対象が異なりますので、下記の説明にてご確認ください。

※0歳から2歳児までのクラスに通われている住民税非課税の子どもも対象となります。

 

 

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子ども場合

 

対象者・利用料について

3歳から5歳児クラスの全ての子ども及び、0歳から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されます。

・幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳児から無償化されます。月額上限25,700円までが無償化の対象となります。

※食材料費、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。

 

 

3歳から5歳児クラスの食材料費(副食費と主食費)について

・保育所等利用の3歳から5歳児クラスの子ども(2号認定児童)については、今後は副食費(おかず、おやつ等)をお支払いいただくことになります。

・ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子以降(※)の子どもは副食費(おかず、おやつ等)が免除されます。

※幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の1号認定は小学校3年生から、保育所・認定こども園(保育所部分)の2号認定は就学前児童から数えて第3子以降の子どもとなります。

・0歳から2歳児クラスの子どもは、これまでと変わりません。

 

 

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業所

 

 

幼稚園の預かり保育を利用する子どもの場合
 

対象者・利用料について

無償化の対象となるためには、山都町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

※認定申請書に必要書類を添付の上、原則として通われている園を経由して申請してください。なお、「保育の必要性の認定」については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

 

満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの子どもが対象です。幼稚園の利用に加え、利用日数に応じ1日あたり450円を上限に月額11,300円まで利用料が無償化されます。

※住民税非課税世帯については、満3歳から対象となります。その場合、満3歳となった日から最初の3月31日までの間は、月額16,300円となります。

 

 

認可外保育施設などを利用する子どもの場合
 

対象者・利用料について

無償化の対象となるためには、山都町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

※保育所、認定こども園などを利用できていない子どもが対象となります。

※認定申請書に必要書類を添付の上、原則として通われている園を経由して申請してください。なお、「保育の必要性の認定」については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

 

3歳から5歳児クラスの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

 

 

対象となる施設・事業

認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち、町が確認を行ったものを対象とします。


 


 


 


 


 




 


 

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