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【こうのとりさん応援事業(不妊治療費助成)が拡大しました!(健康福祉課)】

最終更新日:
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      令和8年4月から「こうのとりさん応援事業(不妊治療助成)」の治療費助成の範囲が拡大しました!!


    •  山都町では、「一般不妊治療」と「生殖補助医療(保険適用)」の費用助成行っています。
    •  令和8年4月から、生殖補助医療(保険適用)と併用して行われた「先進医療」分も費用助成の範囲として拡大致しました。
    •  本事業では、申請書や医療機関からの提出書類を一本化し、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するため治療費の一部を助成致します。
    •    各提出様式を変更していますので、今後申請を予定されている方は、添付している様式をご利用ください。
  •     【変更点】
  •    ・生殖補助医療と併用して行われる「先進医療」分も費用助成の対象として拡大しました。
  •    ・申請書、医療機関証明書などの様式を変更しました。
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こうのとりさん応援事業について

  
 

助成対象者

  次のすべての要件を満たす方です。
  (1)法律上の婚姻している夫婦または事実婚の夫婦
  (2)夫婦の両方が山都町に住所を有し、かつ住んでいること
  (3)治療期間の初日における妻の年齢が、一般不妊治療は41歳未満、生殖補助医療では43歳未満であること
  (4)不妊治療を受ける夫婦及び同一世帯員に町税の滞納がないこと
  (5)医療保険に加入していること

 

対象治療

  不妊検査、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療
  生殖補助医療と併用して行われる先進医療(厚生労働省により認められている医療技術に限る)

 

助成金額及び回数

  (1)一般不妊治療に係る費用から保険適用分を除き、自己負担した費用の額とし、夫婦1組につき3万円を限度に助成します。
    第2子以降の妊娠を希望する場合、再度3万円を上限として助成します。
 (2)生殖補助医療(従来の特定不妊治療)に係る費用から保険適用分を除き、自己負担した費用の額とし婦1組につき1回5万円を限度に助成します。 妻の治療開始年齢により助成回数が異なります。(40歳未満の場合、6回まで。40歳以上の場合、3回まで)
  (3)先進医療に係る費用は、自己負担した費用の額とし夫婦1組につき5万円を限度に助成します。
    (4)妻の治療と一緒に夫が男性不妊の手術を行った場合、5万円を限度に1回助成します。


 

申請に必要な書類

  (1)こうのとりさん応援事業交付申請書(様式第1号)
  (2)医療機関の領収書(治療の詳細がわかるもの) ※先進医療の場合は診療費明細書が必須です
  (3)不妊治療医療機関証明書(様式第2号)と必要に応じ不妊治療医療機関(薬局)証明書(様式第3号)
  (4)事実婚のご夫婦の場合は、住民票及び申立書(様式第4号)

 

申請書類の提出時期について(提出時期が変わりました!)

  不妊治療が終了した日から10か月以内にご提出ください。
  治療を終了した日から10か月以内に提出できないことが明らかな場合は、健康福祉課健康づくり係(0967-72-1295)までご連絡ください。
(ちらし)
(PDF版 各様式)

(Word版 各様式)


      
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