● 障害児支援の内容
○ 障害児施設支援の種類
サービス名称 |
内 容 |
障害児通所支援 |
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児童発達支援 |
手帳の有無にかかわらず、障害の特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障害児やその家族に対する支援を行います。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。 |
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医療型児童発達
支援 |
手帳の有無にかかわらず、障害の特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障害児やその家族に対する支援を行います。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援及び治療を行います。 |
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放課後等デイ
サービス |
幼稚園、大学を除く学校に就学している障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進するとともに、放課後等の活動の場となります。 |
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保育所等訪問支援 |
現在利用中又は今度利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利用ができるよう当該施設を訪問し、支援を行います。 |
障害児入所支援 |
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福祉型 |
手帳の有無にかかわらず、療育の必要性が認められた障害児に対し、障害の特性に応じて保護、日常生活の指導、知識技能の付与の支援を行います。 |
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医療型 |
手帳の有無にかかわらず、療育の必要性が認められた障害児に対し、障害の特性に応じて保護、日常生活の指導、知識技能の付与の支援及び治療を行います。 |
○ 障害児支援の利用のしかた
障害児支援を受けるまでの流れは次のようになっています。
みなさんに必要な支援を提供できるよう、児童相談所や事業者がお手伝いします。
申請は、障害児通所支援についてはお住まいの市町村に、障害児入所支援については地域を管轄する児童相談所に行います。
○ 障害児支援にかかる費用
障害児支援を利用した場合は、原則として利用額の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて上限が決め
られていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は、市町村、県、国が負担するしくみです。
*利用者負担の上限額
所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
対象となる人 |
月額負担上限 |
生活保護世帯の人 |
0円 |
市町村民税非課税世帯の人 |
0円 |
市町村民税所得割16万円未満
(障がい児の場合は保護者世帯の市町村民税所得割28万円未満) |
4,600円 |
市町村民税所得割16万円以上
(障がい児の場合は保護者世帯の市町村民税所得割28万円以上) |
37,200円 |