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ひとり親家庭等医療費助成制度について

最終更新日:
 ひとり親家庭等に該当すると認定された世帯の医療費の負担を軽減するため、病院や薬局での保険診療にかかる医療費の一部助成を行っています。医療機関・薬局の窓口で、マイナ保険証(資格確認書)と受給資格証を一緒に提示することで、熊本県内全ての医療機関で直接医療費助成を受けることができます。

 

助成対象者

 ひとり親家庭等の父または母(扶養している児童が20歳に達する月の末日まで)と児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)
 
 

助成額

 保険診療の一部負担金の3分の2相当

 

所得制限および支給されないとき

 児童扶養手当の条件と同様

 

注意事項

 ○ 医療機関、薬局の窓口で、必ず受給資格証を提示してください。
   お支払い後は、医療機関等の領収書を確認し、窓口での医療費助成が完了しているかご確認ください。
  ※ 児童については、「子ども医療費受給者証」(ピンク色)が優先になります。
 ○ 保険適用外の費用(予防接種など)、学校災害共済給付金、第三者行為によるもの(交通事故など)は助成対象外となります。
 ○ 次の場合は償還払いとなりますので、診療を受けた月末から1年以内に役場本庁または各支所の窓口にて申請手続きを行ってください。
  ・熊本県外の保険医療機関等で受診したとき
  ・1ヶ月間で一医療機関等の一部負担金の合計が21,000円以上のとき
  ・保険適用の補装具(治療用眼鏡など)
  ・保険医療機関以外の治療で保険適用のもの(整骨院)
  ・他の法律や制度で一部負担金が安くなるとき(自立支援医療、難病など)
  ・70歳以上の人
 

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