山都町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町議会議長(以下「議長」という。)の交際費の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出基準)
第2条 議長は、交際費の支出に当たっては、支出の内容及びその相手方が社会通念上妥当と認められる範囲で、かつ、支出額が必要最小限の金額となるよう努めなければならない。
(種別及び支出範囲)
第3条 交際費の種別及び支出範囲は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 慶祝 各種式典関係の慶事及び総会、会議等に係る経費
 (2) 弔慰 香典及び供花等に係る経費
 (3) 見舞い 病気、災害及び事故等の見舞いに係る経費
 (4) 会費 各種懇親会等の参加に係る経費
 (5) 接遇(来客接待等) 議会運営上必要と認められる場合の渉外等に係る経費
 (6) その他 上記以外の場合で、交際上特に支出する必要があると認められるもの
2 交際費の支出額は、別表に掲げるとおりとする。
(交際費の支出の公表)
第4条 交際費の支出の公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
 (1) 支出日
 (2) 支出区分
 (3) 支出内容
 (4) 支出金額
2 公表は、四半期毎に行うものとし、四半期分を翌月の15日までに行うものとする。
3 公表は、山都町ホームページに掲載することにより行うものとする。
(見直し)
第5条 交際費の支出基準は、社会経済状況等の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
 
   附 則
 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
| 別表 | 
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 種別  | 
 区分  | 
 金額  | 
 備考  | 
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 慶祝、 会費  | 
叙勲等受賞祝賀会 | 
 10,000円以内  | 
会費制の場合は、実費とする。 | 
| 行政区、公民館、公共(的)団体等の総会、大会、行事等で案内があった場合 | 
祝酒(日本酒、焼酎) | 
5,000円を限度とする。ただし、規模に応じ調整することができる。 会費制の場合は、実費とする。 | 
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 見舞い  | 
見舞い | 
 10,000円以内  | 
病気、事故等の見舞いに係る経費 | 
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 接遇  | 
接遇(来客接待等) | 
実費相当額 | 
社会通念上容認される範囲内とする。 | 
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 弔慰  | 
名誉町民受賞者 | 
 10,000円  | 
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| 町を選挙区とする国会議員、県議会議員 | 
現職 | 
 10,000円  | 
  | 
| 元職 | 
 5,000円  | 
| 近隣市町村長、議長 | 
現職 | 
 10,000円  | 
  | 
| 元職 | 
 5,000円  | 
| 町長、副町長、教育長 | 
現職 | 
 10,000円  | 
元職は、村長、助役及び収入役を含む。 | 
| 元職 | 
 5,000円  | 
| 町議会議員 | 
現職 | 
本人 | 
 香典10,000円 目覚し3,000円
   | 
元職は、合併後の山都町議会議員とする。 | 
| 同居の2親等以内の親族 | 
 香典5,000円 目覚し3,000円
   | 
| 元職 | 
 5,000円  | 
| その他議長が町議会を代表し、弔慰等を表する必要があると認められる者 | 
 10,000円以内  | 
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(注)
 1 役職が複数に該当する場合は、上位の職を基準とする。
 2 供花等は、その都度協議して決定する。