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議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

最終更新日:

山都町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町議会議長(以下「議長」という。)の交際費の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出基準)

第2条 議長は、交際費の支出に当たっては、支出の内容及びその相手方が社会通念上妥当と認められる範囲で、かつ、支出額が必要最小限の金額となるよう努めなければならない。

(種別及び支出範囲)

第3条 交際費の種別及び支出範囲は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 慶祝 各種式典関係の慶事及び総会、会議等に係る経費

 (2) 弔慰 香典及び供花等に係る経費

 (3) 見舞い 病気、災害及び事故等の見舞いに係る経費

 (4) 会費 各種懇親会等の参加に係る経費

 (5) 接遇(来客接待等) 議会運営上必要と認められる場合の渉外等に係る経費

 (6) その他 上記以外の場合で、交際上特に支出する必要があると認められるもの

2 交際費の支出額は、別表に掲げるとおりとする。

(交際費の支出の公表)

第4条 交際費の支出の公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

 (1) 支出日

 (2) 支出区分

 (3) 支出内容

 (4) 支出金額

2 公表は、四半期毎に行うものとし、四半期分を翌月の15日までに行うものとする。

3 公表は、山都町ホームページに掲載することにより行うものとする。

(見直し)

第5条 交際費の支出基準は、社会経済状況等の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

別表

種別

区分

金額

備考

慶祝、
会費

叙勲等受賞祝賀会

10,000円以内

会費制の場合は、実費とする。
行政区、公民館、公共(的)団体等の総会、大会、行事等で案内があった場合 祝酒(日本酒、焼酎) 5,000円を限度とする。ただし、規模に応じ調整することができる。
会費制の場合は、実費とする。

見舞い

見舞い

10,000円以内

病気、事故等の見舞いに係る経費

接遇

接遇(来客接待等) 実費相当額 社会通念上容認される範囲内とする。

弔慰

名誉町民受賞者

10,000円

 
町を選挙区とする国会議員、県議会議員 現職

10,000円

 
元職

5,000円

近隣市町村長、議長 現職

10,000円

 
元職

5,000円

町長、副町長、教育長 現職

10,000円

元職は、村長、助役及び収入役を含む。
元職

5,000円

町議会議員 現職 本人

香典10,000円
目覚し3,000円

元職は、合併後の山都町議会議員とする。
同居の2親等以内の親族

香典5,000円
目覚し3,000円

元職

5,000円

その他議長が町議会を代表し、弔慰等を表する必要があると認められる者

10,000円以内

 

(注)

 1 役職が複数に該当する場合は、上位の職を基準とする。

 2 供花等は、その都度協議して決定する。

 


 

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