4月22日(金曜)から地震被害にかかる「罹災証明書」「被災証明書」発行の申請手続きを行っています。
申請の受付は、午前中は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、山都町役場本庁、清和支所、蘇陽支所にて行っています。
なお、申請の際は、家屋等の被災状況が確認できる写真、印鑑、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認ができるものをお持ちください。
<証明書の用途(交付時期)>
◯罹災証明書(後日被害調査を行う必要があるので、即時の交付はできません)
・給付 被災者生活再建支援金制度、義援金の分配 等
・融資 住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
・減免、猶予 税、保険料、公共料金 等
・現物給付 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理 等
◯被災証明書(速やかに交付)
JAや民間の地震保険請求や金融機関からの融資においては、被害程度が必要なく、被災事実の証明のみで足りるものがあります。被害家屋等の個別調査が必要ありませんが、申請時に見せていただく写真等によって被災の事実が確認できれば速やかに交付します。