○山都町バスセンター条例施行規則

平成24年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町バスセンター条例(平成24年山都町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(施設の使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、センターの施設を使用しようとする日の1箇月前までに、山都町バスセンター使用等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次項に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるセンターの施設の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 停留施設 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による許可を受けていることを証する書面の写し又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の6に規定する自家用有償旅客運送者登録証の写し及び停留施設を使用しようとするバスの運行に係る時刻表

(2) 待合施設 待合施設の使用計画書、待合施設内に搬入する物品等の目録、仕様書及び当該配置計画書

(3) 駐車場 駐車場を使用しようとするバスの自動車検査証(有効なものに限る。)の写し

(4) 運行管理施設 運行管理施設の使用計画書、運行管理施設内に搬入する物品等の目録、仕様書及び当該配置計画書

(施設の使用許可の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、速やかに、条例及びこの規則の規定に照らして、許可することについて適当であるか否かの決定を行うものとする。

2 前項の場合において、町長は、適当である旨の決定をしたときは山都町バスセンター使用等許可通知書(様式第2号。以下「許可書」という。)、適当でない旨の決定をしたときはその旨及び理由を付した書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(掲出できる広告)

第5条 センターにおいて掲出することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 町の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係るもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見の表明又は個人の宣伝に係るもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告の掲出期間)

第6条 広告を掲出することができる期間は、2箇月以内とする。

(広告の掲出場所)

第7条 広告を掲出することができる場所は、町長があらかじめ指定した区画の範囲内とする。

(広告の掲出許可の申請)

第8条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、広告を掲出しようとする日の1週間前までに、申請書に掲出しようとする広告の仕様書及び当該広告を添えて、町長に申請しなければならない。

(広告の掲出許可の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、速やかに、条例及びこの規則の規定に照らして、許可することについて適当であるか否かの決定を行うものとする。

2 前項の場合において、町長は、適当である旨の決定をしたときは許可書、適当でない旨の決定をしたときはその旨及び理由を付した書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、掲出の許可を行った広告について、その旨を証するスタンプを押印するものとする。

(広告の掲出者の責務)

第10条 広告を掲出する者は、広告の掲出について次の義務を負う。

(1) 掲出した広告に係る製品、サービス等についてすべての責任を負うこと。

(2) 第三者の権利を侵害しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、掲出した広告の内容についてすべての責任を負うこと。

(公用又は公共のための使用)

第11条 条例第9条に規定する公用、公共のための使用を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が主催する事業によるもの

(2) 使用者が国又は地方公共団体その他公共団体と共催する事業によるもの

(3) 使用者が国又は地方公共団体の後援を得て行う事業によるもの

(注意札)

第12条 条例第13条第2項に規定する注意札は、様式第3号によるものとする。

(保管自転車等の返還の通知)

第13条 条例第13条第3項の規定により撤去し、保管場所において保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)についてその利用者等が明らかになったときは、町長は、速やかに、自転車等返還通知書(様式第4号)により、当該利用者等に通知するものとする。

(保管自転車等の返還の請求)

第14条 保管自転車等の利用者等は、当該保管自転車等の返還を請求するときは、自転車等返還請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(保管自転車等に係る公示)

第15条 条例第14条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した文書を、センターの施設内の適当な箇所に掲示することにより行うものとする。

(1) 保管自転車等の種類及び特徴

(2) 保管した理由及び時間

(3) 放置されていた場所及び期間

(4) 保管自転車等の返還に必要な事項

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、企画政策課長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日規則第10号)

(施行日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

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山都町バスセンター条例施行規則

平成24年3月30日 規則第4号

(平成27年1月1日施行)