○山都町バスセンター条例
平成24年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 本町における公共交通の円滑な運用に資するため、公共交通を連絡する拠点として、本町に山都町バスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、山都町浜町187番地とする。
(1) バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車及び同法第78条各号の規定による運送の用に供する自家用自動車をいう。
(2) 停留施設 センターの施設のうちバスの乗降の用に供する部分をいう。
(3) 待合施設 センターの施設のうちバスの待ち合いの用に供する部分をいう。
(4) 駐車場 センターの施設のうちバスの駐車の用に供する部分をいう。
(5) 駐輪場 センターの施設のうち自転車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車以外の車をいう。以下同じ。)の駐車の用に供する部分をいう。
(6) 運行管理施設 センターの施設のうちバスの運行管理の用に供する部分をいう。
(使用時間等)
第4条 センターの施設の使用時間(以下「使用時間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 停留施設 午前零時から午後12時まで
(2) 待合施設 午前6時から午後10時まで
(3) 駐車場 午前零時から午後12時まで
(4) 駐輪場 午前6時から午後10時まで
(5) 会議室 午前9時から午後9時まで
(6) 公衆トイレ 午前零時から午後12時まで
(7) 運行管理施設 午前零時から午後12時まで
2 町長は、センターの施設(設備器具を含む。以下同じ。)の整備、補修その他の管理のために必要と認めるときは、使用時間を変更し、又はセンターの施設の一部若しくは全部の供用を休止することができる。
(禁止行為)
第5条 何人も、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) バス以外の自動車(緊急自動車及び町長がセンターの施設の管理のために必要と認める自動車を除く。)を乗り入れ、又は留め置くこと。ただし、停留施設のうち町長があらかじめ指定した区画内に旅客の乗降を目的として乗り入れる場合を除く。
(2) バスの停留又は駐車を妨げること。
(3) センターの施設又はバスを破損し、滅失し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(5) 文書図画の頒布、張り紙、演説、営業活動、宣伝活動、署名活動その他これに類する行為をすること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 駐輪場において、他の自転車等の駐車を妨げ、又は長期間にわたり自転車等を放置すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの施設の管理に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(使用許可)
第6条 センターの施設を使用しようとする者(駐輪場、公衆トイレ及び待合施設(入場者がバスの待ち合いのために使用する場合に限る。)を使用する者を除く。)は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 センターの施設のうち停留施設、駐車場及び運行管理施設の許可の期間は、1年以内とする。
3 町長は、センターの施設の管理のために必要と認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(広告の掲出)
第7条 センターにおいて広告を掲出しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの施設の管理のために必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公用、公共のための使用(バスの運行のための使用を除く。)その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、不可抗力による使用不能その他町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの施設の管理のために特に必要と認めるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 第8条に規定する使用料を期限までに納付しないとき。
(4) 許可の条件又は町長の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉のために特にやむを得ない理由があるとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、センターの施設の使用が終わったとき、又は前条の規定により当該許可を取り消されたときは、直ちに、センターの施設を原状に回復しなければならない。
(放置自転車等に係る措置)
第13条 町長は、駐輪場において自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対して、当該自転車等をセンターの施設以外の適切な場所に移動するように指導し、又は命ずることができる。
2 前項の規定による指導又は命令は、当該利用者等に対して直接に、又は当該自転車等を速やかに移動すべき旨を告知する注意札を当該自転車等に取り付ける方法によって行うものとする。
3 町長は、前2項の規定により指導又は命令を行ったにもかかわらず、当該自転車等が当該指導又は命令を行った日から7日を経過してもなお放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管場所において保管することができる。
(保管した自転車等に係る措置)
第14条 町長は、前条第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するとともに、当該利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、町長は、当該公示の日から3箇月が経過する日までの期間が経過してもなお当該自転車等を返還することができないときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
(1) 原動機付自転車 2,000円
(2) 原動機付自転車以外の自転車等 1,000円
4 町長は、盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の費用の徴収を免除することができる。
(損害の賠償)
第15条 故意又は過失によりセンターの施設を破損し、滅失し、又は汚損した者は、町長の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。
3 センター内における盗難、事故若しくは災害又は許可の取消し若しくは使用の制限(第11条の規定による措置によるものをいう。)その他町の責めに帰さない事由によって生じた損害について、町は、賠償の責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほかセンターに関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 センターの施設の使用に関し、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 許可を受けた期間が終了しても、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず使用を続ける者
(3) 正当な理由がなく、センターの施設を原状に回復せず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 |
停留施設 | 無料 |
待合施設 | 1時間当たり 100円 |
駐車場 | 1月バス1台当たり 3,000円 |
駐輪場 | 無料 |
運行管理施設 | 1月1平方メートル当たり 1,000円 |
広告物 | 1月A3版片面当たり(A3版未満のものはA3版とみなす。) 500円 |
注
1 表の金額は、消費税及び地方消費税相当額を加えた総額表示である。
2 使用料の算定に当たっては、使用期間が1箇月に満たないときは、日割により計算するものとする。この場合において、算定した使用料の額に10円未満の額が発生したときは、その額を切り捨てるものとする。
3 センターの施設の使用に当たって、電気若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供に係る料金又は清掃費その他の費用が発生したときは、当該費用の実費相当額を別途納付しなければならない。