○山都町教職員住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年1月5日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町教職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年山都町条例第65号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第4条の入居申込書は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)とする。

(入居者の決定の通知)

第3条 山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第5条の規定により入居者を決定したときは、速やかに、教職員住宅入居決定通知書(様式第2号)により、当該決定を受けた入居申込者に、その旨を通知するものとする。

(使用料の減免等の申請)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、同条に規定する特別の事情が生じた後速やかに、教職員住宅使用料減免・徴収猶予申請書(様式第3号)により、教育委員会に申請しなければならない。

(立ち退きの届出)

第5条 条例第14条第1項の規定による立ち退きの届出は、教職員住宅退居届出書(様式第4号)を教育委員会に提出して行うものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町教職員住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年1月5日 教育委員会規則第1号

(平成21年1月5日施行)