○山都町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則
平成17年6月27日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年山都町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
○山都町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則
平成17年6月27日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年山都町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
平成17年6月27日 規則第111号
(平成20年12月1日施行)
◆ | 平成17年6月27日 | 規則第111号 |
◇ | 平成20年9月18日 | 規則第24号 |