○山都町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例
平成17年6月27日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者に管理を行わせる公の施設)
第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、規則又は教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に町長等が定める期間内に申請しなければならない。
(1) 管理の業務に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして別に定める書類
2 前項の規定による申請に関して必要な事項は、あらかじめ、町長等が公告する。
(選定基準)
第4条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、当該公の施設の設置目的を達成するために最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させ、住民の利用満足度の向上を図るとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な組織体制及び財政的基礎を有していること。
(4) その他町長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項
(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(協定の締結)
第6条 町長等は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者の指定を行うときは、指定管理候補者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号の事業計画書に記載された事項
(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項
(3) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) その他町長等が別に定める事項
(指定管理者の指定等の告示)
第7条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。