○令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付要綱

令和8年4月10日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、LPガス価格高騰の影響を受ける生活者への支援を行うため、LPガス使用者に対して支援金の給付を行う一般社団法人熊本県LPガス協会(以下、「補助事業者」という。)に対し、町が令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LPガス使用者 LPガス販売事業者とのLPガス供給契約に基づき、支援金申請日時点で山都町の区域内においてLPガスを使用する者(法人名又は屋号等の個人名以外で供給契約を締結して使用する者を除く。)をいう。

(2) 支援金 補助事業者がLPガス使用者に対して金融機関振込により給付する現金をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、LPガス価格高騰の影響を受ける生活者に対する支援を行うため補助事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、令和8年度に補助事業者が実施する、LPガス使用者に対して支援金を給付するための事業(以下、「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費及び補助対象外経費)

第5条 補助対象経費は、補助事業の実施に要する次の経費とする。

(1) 支援金

(2) 支援金の給付事務に係る経費(以下「事務費」という。)

 支援金の給付事務の管理運営に係る経費 業務全体計画費、スタッフ人件費、事務所借上費、設備機器リース費、業務マニュアル作成費、スタッフ説明会開催費、周知・広報費、業務関連旅費、業務関連消耗品費及び一般管理費等とする。

 支援金の給付申請に係る相談及び問合せの対応に要する経費 専用電話設置、回線使用料及び通話料等とする。

 支援金の給付申請に係る受付及び審査に要する経費 システム設計・構築費、申請フォーマット作成費、システム利用料及び販売店協力金等とする。

 振込に関する手数料 支援金の給付に係る振込手数料とする。

2 補助対象外経費は次の経費とする。

(1) 補助事業者の組織の管理運営のための経費

(2) 飲食のための経費

(3) 出資、出捐、貸付のための経費

(4) 不動産及び動産の取得、資産価値増加のための経費

(5) その他町長が不適当と認める経費

(補助対象経費の上限額)

第6条 補助対象経費の上限額は、次のとおりとする。

(1) 支援金 LPガス供給契約1件につき3千円

(2) 事務費 上限額なし

(補助金額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の総額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 規則第3条第1項の申請書は、令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付決定の通知)

第9条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第10条 規則第8条の規定により補助金交付申請の取下げをすることができる期間は、前条の規定による交付決定及び交付確定の通知を受けた日から起算して20日を経過する日までとする。

(事業の補助金交付決定前着手)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業事前着手承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請の内容を審査し必要と認められる場合は、補助金交付決定前の事業着手を承認し、令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業事前着手承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第12条 規則第7条第1項の規定により補助事業者が事業の内容の変更又は補助金の額に変更が生じるときは、令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業変更申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金等の変更の交付決定の通知は、補助金の額に変更を生じるときは令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助金の額に変更を生じないときは令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金変更承認通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(実施状況報告)

第13条 規則第11条の規定に基づき、補助事業者は、支援金の給付申請の状況について、町長の求めに応じ令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金実施状況報告書(様式第9号)により報告しなければならない。

(実績報告)

第14条 規則第13条の規定により、補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和9年1月31日又は補助事業を完了した日(補助事業を中止又は廃止した場合は、中止又は廃止の承認の通知を受けた日)から起算して30日を経過した日のいずれか早い日までに令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業実績報告書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 支援金給付申請に係る審査・給付結果一覧表

(完了検査)

第15条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、完了検査を実施しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第17条 規則第16条第1項の請求書は、令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付請求書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助金の交付を概算払いで受けようとするときは、令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金概算払申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

(個人情報の取り扱い)

第18条 本事業において取り扱う個人情報については、別記「個人情報取扱特記事項」のとおりとし、補助事業者及び補助事業者が外注する相手先等にも課されるものとする。

(証拠書類の保管)

第19条 規則第24条に規定する別に定める期間は、事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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令和8年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付要綱

令和8年4月10日 告示第10号

(令和8年4月10日施行)