○町長及び副町長の給与の特例に関する条例
令和8年3月18日
条例第10号
(町長の給与の特例)
第1条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年山都町条例第40号。以下「町長等給与等条例」という。)第3条に規定する町長の給料の月額は、令和8年4月1日から令和8年4月30日までの間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、町長等給与等条例別表第1の町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額とする。
2 町長等給与等条例第3条に規定する町長の給料の月額は、令和8年5月1日から令和8年9月30日までの間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、町長等給与等条例別表第1の町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の40を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
(副町長の給与の特例)
第2条 町長等給与等条例第3条に規定する副町長の給料の月額は、令和8年4月1日から令和8年4月30日までの間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、町長等給与等条例別表第1の副町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の25を乗じて得た額を減じて得た額とする。
2 町長等給与等条例第3条に規定する副町長の給料の月額は、令和8年5月1日から令和8年6月30日までの間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、町長等給与等条例別表第1の副町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。