○山都町乳児等通園支援事業の認可に関する要綱
令和8年3月26日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 省令第36条の36に規定する認可の申請は、山都町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。
(認可等の通知)
第4条 町長は、法第34条の15第5項の規定及び山都町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年山都町条例第4号)に規定する基準により乳児等通園支援事業の認可をするときは、山都町乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 法第34条の15第6項に規定する通知は、山都町乳児等通園支援事業の認可をしない旨の通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認可事項の変更の届出)
第5条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する変更の届出は、山都町乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止の承認の申請)
第6条 省令第36条の37第1項に規定する承認の申請は、山都町乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 町長は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認したときは、山都町乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により申請書に通知するものとする。
(事業の制限又は停止の命令)
第7条 法第34条の17第4項に規定する乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、山都町乳児等通園支援事業制限(停止)通知書(様式第8号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第8条 法第58条第2項の規定による乳児等通園支援事業認可の取消しは、山都町通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








