○山都町新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化対策事業・地域計画早期実現支援事業)補助金交付要綱

令和7年12月23日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が山都町世代交代円滑化対策事業補助金又は山都町地域計画早期実現支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱別記1経営発展支援事業(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱別記1」という。)及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記2世代交代・初期投資促進事業(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱別記2」という。)、熊本県新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化対策事業・地域計画早期実現支援事業)実施要領(令和7年7月31日付け担支第349号)及び山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町は、将来の農地の受け手となる新規就農者等が実施する機械・施設等の修繕・撤去・移設等の経営資源の有効利用に向けた取組、法人化や専門家の活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、農業用機械・施設等の導入を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国の実施要綱別記1第5―2の2又は国の実施要綱別記2第5のⅠの2に規定する事業であって、国の実施要綱別記1又は別記2第8の2の規定により町長の承認を受けた事業計画等(以下「事業計画等」という。)に基づいて行うものとする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国の実施要綱別記1第5―2の1又は国の実施要綱別記2第5のⅠの1に規定する要件を満たす者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、国の実施要綱別記1第5―2の3又は国の実施要綱別記2第5のⅠの3のとおりとする。

(事業計画等の承認)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国の実施要綱別記1又は別記2第8の2に基づき、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該就農・経営継承計画の承認を決定したときは、山都町新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化対策事業・地域計画早期実現支援事業)計画承認通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 申請者は、規則第3条の規定にかかわらず、国の実施要綱別記1又は別記2第6の3に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に補助金の交付を申請しなければならない。

(1) 国の実施要綱別記1又は別記2第8の2に基づく就農・経営継承計画等の承認申請に係る提出書類及び承認通知の写し

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第9条 規則第6条の規定による交付決定の通知は、山都町新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化対策事業・地域計画早期実現支援事業)補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助事業の変更)

第10条 規則第7条第1項の補助事業等の内容等の変更については、山都町新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化対策事業・地域計画早期実現支援事業)補助金変更承認申請書(様式第3号)に、変更後の第6条各号に掲げる書類を提出しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、当該変更承認申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、規則第7条第3項の規定において準用する規則第6条の規定に基づき、山都町新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化対策事業・地域計画早期実現支援事業)補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(交付方法)

第11条 補助金は、精算払により交付する。

(事業の補助金等交付決定前着手)

第12条 申請者は、事業の効果的な実施を図るため交付決定前に事業を着手する必要がある場合は、山都町新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化対策事業・地域計画早期実現支援事業)補助金交付決定前着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 規則第13条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに国の実施要綱別記1又は別記2第6の4に規定する実績報告兼助成金支払請求書に必要な書類を添付して町長に報告しなければならない。

(就農状況報告等)

第14条 申請者は、国の実施要綱別記1又は別記2第6の5の(1)の規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 規則第22条第2項の規定による別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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山都町新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化対策事業・地域計画早期実現支援事業…

令和7年12月23日 告示第135号

(令和7年12月23日施行)