○山都町社会福祉施設等物価高騰対策支援金給付要綱

令和7年11月25日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格や食料品価格等の高騰により大きな影響を受けている町内の介護サービス事業所、障がい福祉サービス等事業所、特定教育・保育事業所(以下「事業者」という。)に対して、今後も町民の生活維持のため、引き続き必要なサービスを提供できるよう支援する目的で事業全般に広く使うことができる山都町社会福祉施設等物価高騰対策支援金(以下、「支援金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の給付)

第2条 町は、エネルギー、食品価格等の物価高騰の影響を受けている町内の事業者に対して、予算の範囲内において、支援金を給付する。

(支援金)

第3条 支援金は、第6条第1項の規定による申請者の申請について町長が事務局(第5条に規定するものをいう。)の審査を通じて給付要件を満たすことを確認した時点で成立し、町長が給付を決定する贈与契約に基づくものとする。

2 支援金は、1事業者当たり、次に掲げる表の区分に応じ該当支援金の額の欄に掲げる額とする。

区分

支援金の額

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護(空床型利用を除く。)、短期入所生活介護(空床型利用を除く。)、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

・定員19人以下

80千円/1箇所

・定員20~39人

250千円/1箇所

・定員40~69人

400千円/1箇所

・定員70~89人

520千円/1箇所

・定員90人以上

700千円/1箇所

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護事業又は地域密着型特定施設入所者生活介護事業の指定を受けている場合を除く。みなし有料老人ホームを含む。)及びサービス付き高齢者向け住宅

・定員19人以下

50千円/1箇所

・定員20~39人以下

90千円/1箇所

・定員40~69人以下

180千円/1箇所

・定員70~89人以下

260千円/1箇所

・定員90人以上

330千円/1箇所

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養型通所介護、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(当該事業所占有スペースを有する場合に限る。)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び通所型サービスA(事業所指定)

・定員35人以下

50千円/1箇所

・定員36人以上

100千円/1箇所

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(みなし指定を除く。)訪問リハビリテーション事業所(みなし指定を除く。)居宅療養管理指導事業所みなし指定を除く。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び訪問型サービスA(事業所指定)

50千円/1箇所

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び就労定着支援

50千円/1箇所

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、就労定借支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労移行支援(B型)、児童発達支援及び放課後等デイサービス

・定員35人以下

50千円/1箇所

・定員36人以上

100千円/1箇所

施設入所支援、短期入所支援(空床利用型を除く。)、共同生活援助、療養介護、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

・定員19人以下

80千円/1箇所

・定員20~39人以下

250千円/1箇所

・定員40~69人以下

400千円/1箇所

・定員70~89人以下

520千円/1箇所

・定員90人以上

700千円/1箇所

私立保育園及び私立認定こども園

・利用定員19人以下

18千円/1箇所

・利用定員20~59人以下

80千円/1箇所

・利用定員60人以上

130千円/1箇所

(給付対象者)

第4条 支援金の給付の対象となる者は、本町内に事業所を有し継続して事業活動を行っている事業者とする。

(事務局)

第5条 支援金の給付に係る事務を処理するため、福祉課に事務局を置く。

(給付の申請等)

第6条 支援金の給付を受けようとする者は、次項に規定する申請期間内に、山都町社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 支援金の給付の申請期間は、この要綱の公示の日から令和8年3月31日までとする。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により支援金を給付すべきものと認めるときは、速やかに、支援金の給付を決定するものとする。

(支援金の給付等)

第8条 町長は、前条の規定により支援金の給付を決定したときは、当該申請法人の振込先口座に当該決定額を振り込むものとする。この場合において、山都町社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支援金の返還等)

第9条 町長は、支援金の給付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金を受けたと認めるときは、当該給付の決定を取り消し、既に支援金が給付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、福祉課長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(山都町社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱の廃止)

2 山都町社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱(令和5年山都町告示第86号)は、廃止する。

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山都町社会福祉施設等物価高騰対策支援金給付要綱

令和7年11月25日 告示第123号

(令和7年11月25日施行)