○令和7年度ケアプランデータ連携促進事業補助金交付要綱

令和7年11月10日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービス事業所における人材の確保、介護現場の負担軽減並びに職場環境の改善等による離職防止及び定着支援に資するため、ケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会が作成したものをいう。以下「システム」という。)を導入する介護サービス事業所に対し、町がケアプランデータ連携促進事業補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)及び熊本県ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金(令和6年度国補正予算分)交付要領(令和7年6月25日認地第152号熊本県健康福祉部長寿社会認知長施策・地域ケア推進課長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護サービス事業所」とは、本町の区域内において、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定する居宅サービスのうち訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び居宅介護支援並びに同法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、介護サービス事業所における人材の確保、介護現場の負担軽減並びに職場環境の改善等による離職防止及び定着支援に資するため、システムを導入する介護サービス事業所を運営する法人に対し、予算の範囲内において、ケアプランデータ連携促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付対象となる介護サービス事業所)

第4条 補助金の交付対象となる介護サービス事業所は、第2条に規定する居宅サービスを行う事業所(以下「居宅サービス事業所」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所であって令和8年度以降においても継続して運営されるものとする。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所を運営する法人がいずれかの居宅サービス事業所を運営している場合は、この限りでない。

(補助金の交付対象となる経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、システムとの連携効果の高い介護ソフトウェア(当該年度の使用料を含む。)及びケアプランデータ連携のために必要なシステム専用の情報端末の導入に要する経費(サポート費用、保守費用、初期導入費用(インストール、セットアップ及び事務手数料をいう。)及びバージョンアップ費用並びに当該導入に用留守経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 一つの介護サービス事業所当たりの補助金の上限額は、300,000円とする。

3 補助対象経費のうちケアプランデータ連携のために必要な情報端末の導入に要する経費に関する補助金の上限額は、1台当たり100,000円とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条第1項第3号の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) ケアプランデータ連携促進事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、システムを継続的に活用し、その効率的な運用を図らなければならない

(2) ケアプランデータ連携促進事業に係る歳入及び歳出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え付け、整理し、かつ補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない

(補助金の交付申請)

第8条 規則第3条の規定による申請は、ケアプランデータ連携促進事業補助金交付申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)により、令和7年12月22日までに行わなければならない。

2 前項の規定による申請は、システムを導入する介護サービス事業所を運営する法人が行うものとし、申請書には、事業計画書(様式第2号)のほか申請書第4項に掲げる書類を添付しなければならない。

(補助金交付決定通知書)

第9条 規則第6条の規定による通知は、ケアプランデータ連携促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事業内容等の変更)

第10条 規則第7条第1項の変更申請書は、ケアプランデータ連携促進事業補助金変更申請書(様式第4号)とする。

2 町長は、規則第7条第2項後段の規定による承認をしたときは、ケアプランデータ連携促進事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により、補助事業者等に通知するものとする。この場合において、同項後段の規定により補助金の交付の変更決定をするときは、ケアプランデータ連携促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、併せて通知するものとする。

(実績報告書)

第11条 規則第13条の実績報告書は、ケアプランデータ連携促進事業補助金実績報告書(様式第7号。この条において「実績報告書」という。)とする。

2 実績報告書には、事業報告書(様式第8号)のほか実績報告書第3項に掲げる書類を添付しなければならない。

3 実績報告書の提出の期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は令和8年2月10日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定通知)

第12条 町長は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、ケアプランデータ連携促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求書)

第13条 規則第16条第1項の請求書は、ケアプランデータ連携促進事業補助金交付請求書(様式第10号)とする。

この告示は、公示の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

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令和7年度ケアプランデータ連携促進事業補助金交付要綱

令和7年11月10日 告示第120号

(令和7年11月10日施行)