○ふるさと納税対象地方団体の指定取消事案に関する第三者調査委員会条例
令和7年10月24日
条例第45号
(設置)
第1条 本町における適法かつ適正な行政の執行を確保するため、公正かつ中立な立場から、総務大臣が令和6年9月26日付け総税市第91号により本町をふるさと納税の対象となる地方団体として指定し令和7年9月26日付け総税市第119号により地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項に規定に基づき当該地方団体としての指定を取り消した事案(以下「対象事案」という。)について事実関係を究明し、把握し、及び認定し、必要に応じて意見等を形成し、これを町長に報告することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、町長の附属機関として対象事案に関する第三者調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、対象事案について原因を含む事実関係を究明し、把握し、及び認定し、必要に応じて再発防止策等に関する意見を形成し、これを町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、前条に規定する事務を遂行するためにふさわしい識見を有し、予断と偏見を排することができる者であり、かつ、利害関係を有しない5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終了する日までの間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 町は、委員が第2条に規定する事務に従事したときは、地方自治法第203条の2第1項及び第2項の規定により、委員に対して、報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、1時間当たり10,500円とし、報酬の額を算定する場合において1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とみなす。
3 町は、委員が第2条に規定する事務に従事したときは、山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)第3条から第5条までの規定により、委員に対して、その費用を弁償する。
(委員長)
第6条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会に諮って公開しないことができる。
(関係者の出席等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対して、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最初に開かれる会議の招集)
2 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。