○山都町任意予防接種の接種費用助成要綱
令和7年9月25日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種以外の予防接種で町長が指定するもの(以下「任意予防接種」という。)について、町民がやむを得ない事由により町長との間に予防接種業務の委託契約を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関において接種を受けた場合における当該費用について、町が償還払いにより当該費用の一部又は全部について助成金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 償還払いの対象となる任意予防接種の種類、被接種者及び回数は、次の表のとおりとする。
任意予防接種の種類 | 被接種者 | 回数 |
季節性インフルエンザ | 接種日に生後6月から13歳未満の者 | 2回まで |
接種日に13歳から65歳未満の者 | 1回まで | |
経鼻弱毒生インフルエンザ | 接種日に2歳から19歳未満の者 | 1回まで |
おたふくかぜ | 接種日に生後12月から7歳未満の者 | 2回まで |
三種混合追加 | 接種日に5歳以上7歳未満の者 | 1回まで |
不活化ポリオワクチン | 接種日に5歳以上7歳未満の者 | 1回まで |
水痘ワクチン | 接種日に50歳以上の者(過去に帯状疱疹予防を目的とした予防接種の助成金の交付を受けていない者に限る。) | 1回まで |
帯状疱疹ワクチン | 最初の接種日に50歳以上の者(過去に帯状疱疹予防を目的とした予防接種の助成金の交付を受けていない者に限る。) | 2回まで |
(対象者)
第3条 償還払いを受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、任意予防接種を受ける日現在において本町内に住所を有する者(被接種者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときはその保護者)とする。
(助成金の交付)
第4条 町長は、委託医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受けた対象者に対し、当該任意予防接種に要した費用の一部又は全部について、予算の範囲内において、償還払いにより助成金を交付する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象者が当該任意予防接種を受けた場合における当該費用のうち自らが負担した額又は当該任意予防接種を受けた日の属する年度に委託医療機関において実施される個別の任意予防接種の委託料の額のいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第6条 規則第3条第1項の申請書は、任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)とし、同条第2項の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 被接種者名氏名、接種日、ワクチン名、医療機関名、接種医等が記載された予診票の写し(季節性インフルエンザ及び経鼻弱毒性インフルエンザを除く)
(2) 委託医療機関以外の医療機関が発行する被接種者氏名、接種日、当該任意予防接種の費用、医療機関名等が記載された領収証
(3) 母子手帳(乳幼児が接種したとき)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請の期間)
第7条 規則第3条第1項の規定による申請書の提出は、任意予防接種を受けた日から起算して6か月を経過する日までに行わなければならない。
(交付決定等の通知)
第8条 規則第6条の規定による通知は、任意予防接種費用助成承認決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 町長は、助成金を交付することが不適当と認められるときは、任意予防接種費用助成不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された請求書が正当であると認めたときは、速やかに、助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、健康ほけん課長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(山都町任意予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 山都町任意予防接種費用助成事業実施要綱(令和3年山都町告示第82号)は廃止する。



