○こうのとりさん応援事業実施要綱
令和7年9月25日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊症に悩む夫婦の経済的及び精神的負担を軽減することを目的として、町がこうのとりさん応援事業を実施することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 夫婦 法律上の婚姻の届出を行っている男女又は当該届出を行っていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者で出生する子について認知する意思がある男女をいう。
(2) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)、タイミング法又は人工授精をいう。
(3) 生殖補助医療 体外受精、顕微授精又は男性不妊の手術(手術用顕微鏡を用いて精巣内から精子を回収する技術をいう。)をいう。
(4) こうのとりさん応援事業 不妊症に悩む夫婦が一般不妊治療又は生殖補助医療を受けた場合において、当該費用の一部について町が助成金を交付して行うものをいう。
(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(事業の実施)
第3条 町は、不妊症に悩む夫婦の経済的及び精神的負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において、こうのとりさん応援事業(以下「事業」という。)を実施する。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 規則第3条第1項の規定による申請書の提出の日現在において、夫婦の双方が本町に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 医療機関において不妊症と診断されたものであること。
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が、一般不妊治療を受けた場合にあっては41歳未満、生殖補助医療を受けた場合にあっては43歳未満であること。
(4) 夫婦の双方が医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(5) 夫婦及びその属する世帯の世帯員に町税その他の町が徴収する料金等の滞納がないこと。
(事業の対象となる経費)
第5条 事業の対象となる経費(以下「事業対象経費」という。)は、一般不妊治療又は生殖補助医療を受けた場合に要した費用について医療保険各法の規定による療養の給付を受けたときにおける一部負担金(文書料、個室料その他の治療に直接関係のないものを除く。)の額とする。
(一般不妊治療の助成金)
第6条 一般不妊治療に対する助成金の額は、事業対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは当該額を切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 第2子以降の妊娠のために一般不妊治療を受けた場合についても助成金の交付を受けることができる。この場合において、助成金の額は、前項と同様とする。
(生殖補助医療の助成金)
第7条 生殖補助医療に対する助成金の額は、事業対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは当該額を切り捨てた額)とし、1回の治療につき5万円を限度とする。
(1) 妻の年齢が40歳未満である場合 6回
(2) 妻の年齢が40歳以上である場合 3回
(3) 妻の不妊治療と併せて夫が男性不妊の手術を行った場合 1回
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該不妊治療に係る医療機関から交付された領収書
(2) 不妊治療医療機関証明書(様式第2号)
(3) 不妊治療医療機関(薬局)証明書(様式第3号)
(4) 住民票
(5) 戸籍謄本(次号に掲げる者を除く。)
(6) こうのとりさん応援事業事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほかこうのとりさん応援事業の実施に関し必要な事項は、健康ほけん課長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(山都町特定不妊治療費助成事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 山都町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年山都町告示第23号
(2) 山都町一般不妊治療費助成事業実施要綱(令和2年山都町告示第27号)





