○山都町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
令和7年8月26日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境保全型農業直接支払交付金 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施する農業者団体等に対する支援を行うために町が交付する交付金をいう。
(2) 事業計画 国要綱別紙第2の1の(1)の事業計画をいう。
(3) 農業生産活動等 国要綱別紙第1の4の農業生産活動等をいう。
(4) 農業者団体等 国要綱別紙第1の2に規定する農業者団体等をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、補助事業者等に対して、予算の範囲内において、環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付対象者)
第4条 交付金の交付を受けることができる者は、町長の認定を受けた事業計画に基づき、農業生産活動等を行う農業者団体等とする。
(交付対象及び交付金の額)
第5条 交付金の交付の対象となる生産活動及び交付金10アール当たりの単価は、別表のとおりとする。
2 町長は、規則第7条第2項前段の規定による承認をしたときは、山都町環境保全型農業直接支払交付金変更承認通知書(様式第4号)により、補助事業者等に通知するものとする。この場合において、同項後段の規定により交付金の交付の変更決定をするときは、山都町環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により、併せて通知するものとする。
2 実績報告書の提出の期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付金の交付の決定があった年度の3月5日のいずれか早い日とする。
(証拠書類の保管)
第12条 規則第24条の期間は、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(山都町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の廃止)
2 山都町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成27年山都町告示第51号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
生産活動 | 交付金10アール当たりの単価 |
堆肥の施用 | 3,600円 |
緑肥の施用 | 5,000円 |
炭の投入 | 5,000円 |
総合防除(そば等の雑穀及び飼料作物以外を栽培した場合) | 4,000円 |
総合防除(そば等の雑穀及び飼料作物を栽培した場合) | 2,000円 |
有機農業(そば等の雑穀及び飼料作物以外を栽培した場合) | 14,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算) |
有機農業(そば等の雑穀及び飼料作物を栽培した場合) | 3,000円 |
(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1つ以上を実施する場合







