○令和7年度山都町定額減税調整給付金支給事業実施要綱

令和7年8月15日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する令和7年度山都町定額減税調整給付金(以下「調整給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 調整給付金は、令和6年度山都町定額減税調整給付金(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、町によって贈与される給付金とする。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、令和7年1月1日現在において本町に住所を有する者(本町の住民基本台帳には登録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による都道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) 及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円にその者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた額を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ)を差し引いた額

 1万円にその者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合は、0とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者

(4) 前号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者

2 第1項第1号イに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号に掲げる支給対象者が、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている場合は、支給対象者から除外するものとする。

4 第1項第2号又は第3号に掲げる支給対象者が次の各号に該当するときは、支給対象者から除外するものとする。

(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0でない者

(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(3) 令和5年度山都町価格高騰重点支援給付金若しくは令和5年度山都町住民税均等割のみ課税世帯への給付金又は令和6年度山都町新たに住民税非課税等となる世帯への給付金の対象世帯の世帯主又は世帯員

(支給額)

第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金の額は、同号イ及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ハに掲げる額を差し引いた額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合又は令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で山都町に住所を有する者(山都町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号ロをそれぞれ0とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金の額は、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日現在において本町に住所を有する者(山都町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。

3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金の額は、4万円から所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される調整給付金の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)

4 前条第1項第1号イ及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年7月10日とする。

5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号イ及びに掲げる額の修正等については、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送方式 提出者が申請書を郵送により町に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が申請書を町の窓口に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 提出者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 提出者は、申請書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。

(申請書の省略)

第7条 前条の規定にかかわらず、第3条に規定する支給対象者のうち、町が口座情報を把握している者については、申請書による申請は不要とし、町が調整給付金に関する通知を送付するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた者で、調整給付金の受給を拒否する場合には当該通知に記載された申出期限までに、受給拒否届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する通知を受けた者で登録口座の変更を行うものは、当該通知に記載された申出期限までに、登録口座変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、申出期限までに第2項から第3項に掲げる届出書の提出がないときは、速やかに支給対象者に対し、調整給付金を支給するものとする。

(代理による申請)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として第6条の規定による申請書の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人とする。)

(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている等の者で町長が特に認めるもの

2 代理人が申請書の提出をするときは、支給対象者本人からの委任状を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、運転免許証、マイナンバーカードその他町長が適当と認める本人の確認ができる書類のいずれか1点の写しの提出又は提示を求めることにより、代理人が本人であることを確認するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請書提出期限)

第9条 第6条に規定する申請書の提出期限は、令和7年10月31日とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

2 町長は、前項の規定により、調整給付金を支給した場合は、当該支給対象者に支給を行った旨を記載した通知を送付するものとする。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を図るものとする。

(申請書の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第9条の提出期限までに第6条の規定による申請書の提出が行われなかったときは、当該調整給付金の受給は辞退されたものとみなす。

2 町長が第10条第1項の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等その他、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者は、当該調整給付金を返還しなければならない。

2 町長は、調整給付金の支給を受けた者から修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされた場合において、当該給付を支給するときは、調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。

(令和6年度山都町定額減税調整給付金支給事業実施要綱の廃止)

2 令和6年度山都町定額減税調整給付金支給事業実施要綱(令和6年山都町告示第92号)は、廃止する。

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令和7年度山都町定額減税調整給付金支給事業実施要綱

令和7年8月15日 告示第103号

(令和7年8月15日施行)