○令和7年度山都町飲用井戸等水質検査補助金交付要綱
令和7年7月24日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規制を受けない飲用井戸及び飲料水供給施設の水源井戸(以下「飲用井戸等」という。)において飲用に供される水(以下「飲用水」という。)の水質検査を促進するとともに、有機フッ素化0合物PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸をいう。)又はPFOA(ペルフルオロオクタン酸をいう。)によるばく露の防止を図るため、飲用井戸等の所有者、使用者等(以下「使用者等」という。)が行う飲用水の水質検査に要する費用の一部について補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「水質検査・分析機関」とは、現に法第20条の4第2項(法第34条の4の規定により準用する場合を含む。)の水質検査機関登録簿に同項各号に掲げる事項を記載されている者であってPFOS及びPFOAの水質検査及び分析のサービスを提供することができるものをいう。
2 この要綱において「水質検査契約」とは、使用者等がその飲用井戸等から供給される飲用水について、水質検査・分析機関に対してPFOS及びPFOAの水質検査及び分析のサービスを提供することを求めることを内容とする契約をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、水質検査契約を締結してPFOS及びPFOAの水質検査及び分析のサービスの提供を受けた使用者等に対し、予算の範囲内において、飲用井戸等水質検査補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、1件の水質検査契約における契約金額に相当する額とする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本人又はその属する世帯の世帯員が町税その他町の徴収金を滞納していないこと。
(2) 補助金の交付決定前に水質検査契約を締結しないこと。
(3) 使用者等の飲用井戸等の情報について、環境水道課による聞き取りに応じること。
(4) 水質検査契約の相手方となる予定の水質検査・分析機関について、あらかじめ環境水道課と協議を行うこと。
(5) 水質検査・分析機関から報告を受けたPFOS及びPFOAの水質検査及び分析の結果について、その写しを環境水道課に提出すること。
(6) 前号の結果においてPFOS又はPFOAの数値が50ng/Lを超過している場合に町が熊本県に報告することについて同意すること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とし、上限額は3万円とする。
2 実績報告書の提出の期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の1月31日のいずれか早い日とする。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。





