○山都町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和7年5月13日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における障がい者又は障がい児及びその保護者の地域における生活を支援することにより、自立と社会参加を促進し、もって共生社会の実現に寄与することを目的とし、相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置して障害者基幹相談支援事業を実施することに関し、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターが実施する障害者基幹相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は山都町とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず事業を効果的に実施するために必要と認める場合は、センターの運営を適切に行うことができると認められる指定特定相談事業を営む事業者に業務の一部又は全部を委託することができる。

(センターの設置方法)

第3条 事業の実施に伴いセンターを設置する場合は、本町単独での設置又は国要綱別添2第3項の規定に基づき、本町、御船町、嘉島町、益城町及び甲佐町(以下「圏域5町」という。)の共同での設置のいずれかの方法によるものとする。

2 圏域5町で設置する場合において、事業者に業務の委託を行う場合については圏域5町でその方法について協議を行い実施する。

3 前項の場合において、事業の実施に要する費用については、圏域5町で協議のうえ、それぞれが負担するものとする。

4 前2項に定めるもののほか、圏域5町で設置する場合において必要な事項は、圏域5町で協議のうえ事業を実施する。

(業務内容)

第4条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援に関すること

(2) 地域の相談支援体制の強化に関すること

(3) 地域の相談事業者への専門的な指導助言及び人材育成に関すること

(4) 地域の相談機関との連携強化に関すること

(5) 地域移行及び地域定着の促進の取組に関すること

(6) 権利擁護及び虐待防止のための取組に関すること

(7) 前各号に掲げるもののほか地域における障がい者及び障がい児への支援の体制の整備に関すること

(開閉所日及び時間)

第5条 センターを開所する日、開所する時間及び閉所する日については、次に掲げるとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。

(2) 開所時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、設置者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(3) 閉所日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 センターは、前項に規定する開所日及び開所時間のほか、電話等により緊急時の連絡が可能な体制を整備しなければならない。

(センターの人員配置)

第6条 センターの人員配置は次のとおりとする。

(1) センター長 1人

(2) 専門職員 2人以上

(3) 事務員 1人

2 前項第2号の専門職員は、常勤・専従の者であって、社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師のうち一つ以上の資格を有する相談支援専門員とし、以下の各号のいずれかを満たす者であること。

(1) 主任相談支援専門員

(2) 熊本県の主任相談支援専門員研修の研修対象者として必要な条件を満たし、同研修を受講する旨の制約ができる者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

3 第1項第1号に規定するセンター長は、同項第2号又は第3号の者と兼務することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定によるセンターの事業開始に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

山都町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和7年5月13日 告示第86号

(令和8年4月1日施行)