○山都町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱
令和7年4月30日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、老朽化により倒壊等の危険性の高い空家等の除却を促進し、町民の安全・安心の確保及び生活環境の保全を図るため、老朽危険空家等の除却を行う者に対し、山都町老朽危険空家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、主として居住の用のために建てられた建物で、おおむね1年以上使用されていないものをいう。
(2) 老朽危険空家等 空家等(これに附属する門及び塀を含む。以下同じ。)のうち、老朽化(住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する住宅の不良度の測定方法において評点が100点以上である状態のもの。)し、周辺へ悪影響をもたらす状態(周辺への危険度判定基準(別表)に掲げる項目のいずれかに該当する状態をいう。)にあり、かつ、補助金の交付を受ける目的で故意に破損されたものでないもの。
(3) 所有者 老朽危険空家等の登記事項証明書に所有権を有する者として登録されている者。ただし、登記されていない老朽危険空家等(以下「未登記家屋」という。)にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第12項に規定する家屋課税台帳又は同条第13項に規定する家屋補充課税台帳(以下「固定資産課税台帳」という。)に所有権を有する者として登録されている者。
(4) 所有者等 所有者又は管理者(相続人を含む。)
(5) 解体業者 解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者である者のうち、山都町内に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者又は個人事業者をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、老朽危険空家等の除却を行う者に対し予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 老朽危険空家等を除却しようとする所有者等であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 補助対象者及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が含まれていないこと。
(補助対象空家等)
第5条 補助金の交付の対象となる空家等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 山都町内に所在していること。
(2) 老朽危険空家等であること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと又は所有権以外の権利が設定されている場合は、老朽危険空家等の除却について当該権利の権利者の同意を得ていること。
(4) 売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、交付申請までに1年以上経過していること。
(5) 空家特措法第2条第2項に規定する特定空家等又は同法第13条第1項に規定する管理不全空家等であって、町から勧告の措置を受けていないこと。
(6) この要綱に基づく補助事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(7) 公共事業等による補償を受けていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる費用の合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費の1m2当たりの額に当該老朽危険空家等の延べ面積を乗じて得た額のうちいずれか少ない額を限度とする。
(1) 老朽危険空家等の除却及び処分に要する費用。ただし、同一敷地内に存する老朽危険空家等ではない建築物等の除却工事費を含めない。
(2) 老朽危険空家等に附属する工作物(門又は塀等)の除却及び処分に要する費用
(3) 老朽危険空家等の存する敷地内の樹木等の除却及び処分に要する費用
(4) 周囲への安全を確保する上で、老朽危険空家等の除却及び処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する費用
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老朽危険空家等の除却を行う前に、山都町老朽危険空家等除却促進事業補助金事前調査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事前調査の申請をしなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真(建物及び敷地の状況がわかるもの2面以上)
(3) 建物の全部事項証明書(未登記家屋にあっては固定資産課税台帳における所有を証明する書類等)
(4) 申請者の本人確認ができるものの写し
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、同条第1項に規定する事前調査申請書の審査や現地確認により、必要と認めた場合は、補助金交付申請時における条件を付することができる。
(1) 解体業者の見積書(内訳が記載されたものに限る。)
(2) 戸籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書又はその写し(相続人の確認が必要な場合に限る。)
(3) 除却同意書(様式第4号)(相続人及び権利者等が申請者以外に複数人いる場合に限る。)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 町税等の納付状況確認に要する同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、当該老朽危険空家等のその他の相続人について戸籍謄本等による調査を行ったうえで所在が不明である場合には、確約書(様式第6号)を提出することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(除却の着手)
第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定後に老朽危険空家等の除却に着手しなければならない。
(事業着手届)
第12条 補助事業者は、老朽危険空家等の除却に着手しようとするときは、山都町老朽危険空家等除却促進事業補助金着手届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 老朽危険空家等の除却に係る工事請負契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の取下げ)
第14条 補助事業者は、事情により補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに山都町老朽危険空家等除却促進事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 領収証の写し
(2) 工事の実施状況が確認できる写真
(3) 工事の完了が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は、老朽危険空家等の除却が完了した日から30日以内又は当該除却が完了した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。
2 町長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の経理)
第18条 補助事業者は、老朽危険空家等の除却に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を当該老朽危険空家等の除却が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、町長の求めがあったときは、前項の書類を提示しなければならない。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第4条に規定する補助対象者に該当しないことが判明したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。
(4) 第15条第3項に規定する日までに実績報告がなかったとき。
(5) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(照会及び検査等の実施)
第21条 町長は、補助金の交付に必要な範囲内において、関係機関への照会及び補助対象事業の検査等を実施することができる。
2 町長は、前項の照会及び検査等の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、必要な措置を講じるよう指導することができる。
(終期の設定及び見直し)
第22条 この補助金の実施期間は、規則第26条の規定に基づき3年とする。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。