○山都町学校給食体制検討委員会規則
令和5年8月7日
教育委員会規則第5号
(目的及び設置)
第1条 山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本町立の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の給食の基本方針等を定めるにあたり必要な事項を検討するため、山都町学校給食体制検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。
(1) 小中学校給食の基本方針に関すること。
(2) 小中学校給食施設の設置及び維持管理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、小中学校給食に関し必要な事項
(組織)
第3条 準備委員会の委員は、30人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校に在職する者
(2) 小中学校の保護者
(3) 小中学校の給食調理師
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。