○山都町スクールバスの利用に関する要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、山都町立小・中学校(以下「学校」という。)に通学する児童生徒のうち、距離その他の事由により通学が著しく困難となる児童生徒の通学時間の短縮及び通学時の安全の確保を行うことにより、教育効果の向上を図るため、スクールバス(以下「バス」という。)の利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の範囲)

第2条 バスを利用することができる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通学路の距離が小学校ではおおむね2km以上、中学校ではおおむね6km以上の者

(2) 身体障害又は疾病等のため、通学等が困難で医師又は所属校が証明した者

(3) その他特別の事由により教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた者

(利用の許可)

第3条 前条の規定に該当する児童生徒の保護者(以下「保護者」という)でバスの利用を希望する保護者は、委員会にバス利用承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(運行)

第4条 バスは、学校の授業日に運行する。

2 校長は、バスの運行計画を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、バス乗降のために停留箇所を設定し、停留箇所以外での乗降は原則としてこれを認めないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、委員会は天候その他の事由により運行に支障がある場合、又は委員会が特に必要と認めた場合はこれを変更し、若しくは臨時に運行することができる。

(通学以外の使用)

第5条 前条の規定にかかわらず、委員会は次の各号に該当する場合は、バスを使用させることができる。この場合において、バスを使用する者は委員会にバス利用届出書(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 授業日にあって、校外学習等に使用するとき

(2) 授業日以外にあって、校外学習、教育活動等に使用するとき

(3) その他非常変災のため、緊急に使用する必要が生じたとき

(利用許可の取り消し等)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる児童生徒のバスの利用許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) この要綱等に違反するとき

(2) バス車内において公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするとき

(3) 乗務員が行う前号の行為の制止や指示に従わないとき

(4) その他委員会が適当でないと認めたとき

(学校の責務)

第7条 学校は、毎年3月にバス利用者を確認し、委員会に届けなければならない。

2 学校は、バス担当教員を選定し、児童生徒の安全指導を行わなければならない。

(運行に関する協議)

第8条 委員会は、学期ごとに学校・運転員と安全及び効率的なバスの運行について協議しなければならない。

(事故への対応)

第9条 バスの運転員は、バスに故障又は事故等が発生した時は、直ちに委員会及び学校に連絡し、適切な処置を講じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(スクールバス管理規程の廃止)

2 スクールバス管理規程(平成元年矢部町教育委員会告示第3号)は廃止する。

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山都町スクールバスの利用に関する要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第4号

(令和6年2月28日施行)